発議案第1号 佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について
議会運営委員長
望月清義
議決日:平成24年12月17日
議決結果:原案可決(起立全員)
佐倉市議会委員会条例(昭和三十一年佐倉市条例第三十号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し中「常任委員会」を「常任委員の所属並びに常任委員会」に改め、同条中「次の」を「、次の」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
第六条第二項中「特別委員会の委員」を「特別委員」に改め、同条に次の一項を加える。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
附 則
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。