発議案第12号 佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例
議会運営委員長
押尾豊幸
議決日:平成24年3月19日
議決結果:原案可決(起立多数)
佐倉市議会委員会条例(昭和三十一年佐倉市条例第三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号を次のように改める。
三 経済環境常任委員会 七人
(一)産業振興部の所管に関する事項
(二)環境部の所管に関する事項
(三)農業委員会の所管に関する事項
附 則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。