発議案第2号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
望月清義
押尾豊幸
岡村芳樹
藤崎良次
冨塚忠雄
伊藤壽子
兒玉正直
議決日:平成22年11月29日
議決結果:原案可決(起立多数)
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年佐倉市条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表以外の部分後段中「百分の百五十」を「百分の百三十五」に改め、同項の表中
「百分の二百十七・五 「百分の百九十七・五
百分の百四十五 を 百分の百三十一 に改める。
百分の九十・五 」 百分の八十二 」
附 則
この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。