発議案第13号 佐倉市議会の議決すべき事件を定める条例制定について
議会運営委員長
望月清義
議決日:平成22年9月22日
議決結果:原案可決(起立全員)
佐倉市条例第 号
佐倉市議会の議決すべき事件を定める条例
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第九十六条第二項の規定に基づく佐倉市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第二条 議会の議決すべき事件は、基本計画(法第二条第四項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう。)の策定、変更又は廃止とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。