発議案第7号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
藤崎良次
押尾豊幸
工藤啓子
議決日:平成22年6月28日
議決結果:否決(起立少数)
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年佐倉市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「五四〇、〇〇〇円」を「五二〇、〇〇〇円」に改め、同条第2号中「五〇〇、〇〇〇円」を「四八〇、〇〇〇円」に改め、同条第3号中「四八〇、〇〇〇円」を「四六〇、〇〇〇円」に改める。
附 則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。