発議案第1号 佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について
議会運営委員会副委員長
勝田 治子
議決日:平成22年5月18日
議決結果:原案可決(起立多数)
佐倉市条例第 号
佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例
佐倉市議会委員会条例(昭和三十一年佐倉市条例第三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号を次のように改める。
一 総務常任委員会 八人
(1) 企画政策部の所管に関する事項
(2) 総務部の所管に関する事項
(3) 税務部の所管に関する事項
(4) 市民部の所管に関する事項
(5) 資産管理経営室の所管に関する事項
(6) 契約検査室の所管に関する事項
(7) 会計室の所管に関する事項
(8) 選挙管理委員会の所管に関する事項
(9) 監査委員の所管に関する事項
(10) 議会事務局の所管に関する事項
(11) 他の常任委員会の所管に関しない事項
附 則
この条例は、平成二十二年六月一日から施行する。