発議案第3号 保育所にかかわる国基準の堅持および向上を求める意見書
五十嵐智美
冨塚忠雄
萩原陽子
工藤啓子
議決日:平成22年3月24日
議決結果:原案可決(起立多数)
昨年12月15日、政府は地方分権改革推進計画を閣議決定し、国が全国一律で定めている保育所の設備・運営基準のうち、一部の規定を例外的に残す以外は、地方の条例に委任する方針を打ち出した。このうち保育施設の面積基準引き下げを東京などの都市部において容認するために「地域主権推進一括法案」が今国会に提出される予定である。
待機児童の解消が名目とされているが、限定的とはいえ最低基準の緩和はさらなる基準の引き下げに道を開き、保育の質を低下させることは明らかである。現行の国基準は子どもの発達を保障する「最低限」のものであり、先進諸国のなかで最底辺に位置している。
昨年出された社会保障制度審議会少子化対策特別部会の「第一次報告」には、市町村の直接的な保育の提供・実施責任を曖昧にし、事業者と利用者の直接契約制度と利用者への直接補助方式を導入することを打ち出した「新たな保育の仕組み」が提案されている。保育の公的責任を縮小し、民間の保育ビジネスに委ねていく民営化路線が着々と進んでいる。こうした保育制度改革は子どもの発達を保障し、親の生活権・社会参加権を保障する観点から見ても、格差を広げることになる。
よって本市議会は、子どもの健やかな発達を保障する保育を地域で実現するために保育所にかかわる国基準の堅持および向上を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年3月24日
佐 倉 市 議 会
内閣総理大臣
厚生労働大臣 宛
衆議院議長
参議院議長