発議案第7号 「障害者自立支援法」の廃止および「障害者権利条約」の理念に基づく新法制定を求める意見書
工藤啓子
藤崎良次
冨塚忠雄
五十嵐智美
萩原陽子
議決日:平成21年12月21日
議決結果:原案可決(起立多数)
長妻厚生労働大臣は九月に「障害者自立支援法の廃止と新法づくり」を明言した。「障害者自立支援法」の最大の問題点は障がい者が受ける福祉サービスを応益ととらえる考え方である。障がいが重いほど自己負担が増えるという経済的な問題だけではなく、障がいをもつ人が当たり前に生きるための支援を権利とは捉えない考え方にあった。
そのため、移動や食事、トイレの介助など、生きるために必要な支援にも一定の自己負担が求められ、先天性の身体障がいの子にとって命を繋ぐ医療も応益とされた。福祉的就労によって得た僅か数千円の賃金から施設の利用料を差し引くと手元にはほとんど残らず、働く意欲すらなくしていく実態もある。
新政権では「障害者自立支援法」にかわって「利用者の応能負担を基本とする総合的な制度」を創設することを謳っている。
よって本市議会は、国において出来るだけ速やかに現法を廃止し、新たな法制度構築を求め、左記の点を要望する。
記
一、新法の策定過程において「障がい者権利条約」の理念を基本にすえると共に障がいをもつ当事者の参加を明確に位置づけること
二、「障害者自立支援法」の廃止を前提にした「自立支援法の一部改正」、特に応益負担の廃止と事業所に対する利用報酬算出の月額化を実施すること
三、福祉行政と労働行政の連携によって、就労支援策を充実させること
四、三障がいの統合という理念をふまえ、さらに発達障がい・高次脳機能障がい・難病患者も対象者として支援する仕組みにすること
五、地域における支援の格差をなくすため、国の財政負担を明確にし、地域の上乗せサービスに対しても補助を行うこと
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十一年十二月二十一日
佐 倉 市 議 会
内閣総理大臣
厚生労働大臣 宛
衆議院議長
参議院議長