発議案第1号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
望月清義
押尾豊幸
森野正
藤崎良次
冨塚忠雄
五十嵐智美
萩原陽子
議決日:平成21年5月25日
議決結果:原案可決(起立多数)
佐倉市条例第 号
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年佐倉市条例第31号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第1項の規定の適用については、同項の表中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」と、「100分の141.5」とあるのは「100分の128.5」と、「100分の89」とあるのは「100分の80.5」とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。