発議案第12号 佐倉市議会会議規則の一部を改正する規則制定について
議会運営委員長
望月 清義
議決日:平成21年3月24日
議決結果:原案可決(起立全員)
佐倉市議会規則第 号
佐倉市議会会議規則の一部を改正する規則
佐倉市議会会議規則(昭和六十二年佐倉市議会規則第一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章 議員の派遣(第百五十二条) 第八章 補則(第百五十三条)」を「第七章 協議又は調整を行うための場(第百五十二条) 第八章 議員の派遣(第百五十三条) 第九章 補則(第百五十四条)」に改める。
第百五十三条を第百五十四条とする。
第八章を第九章とする。
第百五十二条第一項中「第百条第十二項」を「第百条第十三項」に改め、第七章中同条を第百五十三条とする。
第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
第七章 協議又は調整を行うための場
(協議又は調整を行うための場)
第百五十二条 法第百条第十二項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。
4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第百五十二条関係)
┌────────┬──────────────────────┬─────┬────┐
│ 名 称 │ 目 的 │ 構成員 │招集権者│
├────────┼──────────────────────┼─────┼────┤
│会派代表者会議 │一 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会│各会派の │ 議長 │
│ │の委員の選任に係る各会派間の調整 │ 代表者│ │
│ │二 一部事務組合の議会の議員その他議員から選│ │ │
│ │出される各種委員等の選考に係る各会派間の調整│ │ │
│ │三 その他議長から協議又は調整を行うべきとさ│ │ │
│ │れた事項の協議 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────┼────┤
│全員協議会 │一 人事に係る議案の審査 │全議員 │ 議長 │
│ │二 臨時会における議案の審査 │ │ │
│ │三 その他議長から協議又は調整を行うべきとさ│ │ │
│ │れた事項の協議 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────┼────┤
│議会報編集委員会│市議会広報紙の編集 │各会派一人│ 議長 │
└────────┴──────────────────────┴─────┴────┘
附 則
この規則は、公布の日から施行する。