発議案第5号 障害者自立支援法の抜本的改正を求める意見書
冨塚忠雄
藤崎良次
入江晶子
兒玉正直
議決日:平成20年9月30日
議決結果:否決(起立少数)
障害者自立支援法が一昨年四月に施行され、障がい者の就労支援が位置づけられるとともに、介護給付・訓練等給付などに対する原則一割の応益負担と施設入所にかかる食費等について実費負担が導入された。
この制度は、障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、福祉サービスや就労支援サービスなど必要な支援を行うとともに、これら障がい者福祉サービスの費用を社会全体で支え合うことが趣旨とされている。
しかし原則一割の応益負担の導入については、収入状況に応じて月額負担の上限額の設定や各種の軽減措置がとられてはいるものの、利用者負担が従前と比べ大幅に増加するという事態を招くこととなった。また施設運営においても、一定の激変緩和策がとられてはいるものの、日額報酬単価払い方式へと変更されたことにより、運営費の大幅な減収が生じることとなり、関係者から改善を求める要望が出されている。
そのため昨年四月の特別対策及び○八年予算での緊急対策がとられたものの根本的な解決とはなっていない。見直しの時期を来年に控え、障害者自立支援法のあり方が検討されている現在、障がい者や施設運営の安定に対する抜本策を講じるべきである。
よって本市議会は政府及び国会に対し、障害者自立支援法の見直しと拡充に向け、左記事項を講ずるよう強く求めるものである。
記
一、利用者負担について、原則一割負担となる応益負担を撤廃し、応能負担とすること。
二、施設・事業所への報酬単価を引き上げるとともに、日額払い方式を月額払い方式に改めること。
三、地域生活支援事業について、地方自治体が積極的に施策展開を行えるよう、必要かつ十分な財政支援措置を講ずること。
右,地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十年九月三十日
佐 倉 市 議 会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 宛
厚生労働大臣
財務大臣