発議案第2号 地域手当の県内格差支給の是正を求める意見書
桐生政広
森野正
冨塚忠雄
入江晶子
兒玉正直
村田穣史
議決日:平成20年9月30日
議決結果:原案可決(起立多数)
平成十七年十二月、千葉県人事委員会は、県職員・教職員の給与構造の見直しについて勧告を行った。調整手当に替わって新設された地域手当については、県内を八%支給地域と五%支給地域とに二分し、三%の格差を設けるものとなった。この地域手当の支給は、平成二十二年までに完成するとされており、今年度は県内を六%・五%・四%支給地域に三分割している。
教職員は、県内五十六市町村すべてに勤務している。しかし、地域手当の格差支給により、同様な職務を遂行しているにもかかわらず、年収で大きな差が生じるという事実が発生している。これにより、教職員の不公平感が増すばかりではなく、円滑な人事異動への影響も懸念される。ひいては、地域による教育の水準格差も生じかねない。近県においても、埼玉県・群馬県・神奈川県・静岡県・山梨県等は県内一律支給となっている。
また、新規教職員の採用という視点からも、地域手当の格差支給は望ましいことではない。近年、本県は、千人を超える新規教職員を採用している。採用選考を近県と同じ日に実施することもあり、優れた教職員をいかに確保するかが求められている。本県の地域手当に格差があることが、優れた人材を確保するうえで影響をおよぼすことが懸念される。これは、本県の教育の充実、発展にとって大きな損失であると言わざるを得ない。
よって本市議会は、千葉県内の地域手当を全県一律支給とし、格差を早期に是正することを強く要望する。
右、地方自治法第九十九条の規定により、意見書を提出する。
平成二十年九月三十日
佐 倉 市 議 会
千葉県知事
千葉県人事委員会委員長 宛