発議案第7号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
議会運営委員長
望月清義
議決日:平成20年6月30日
議決結果:原案可決(起立全員)
佐倉市条例第 号
議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年佐倉市条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額」を「交通費の実費相当額」に改め、同項各号を削る。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。