・検討会にて合意した事項
@各常任委員会において実施する審議会等の開催状況の報告の実施方法を決定。
・各常任委員会で実施
・報告を求める審議会等は、以前議会から委員の選出を行っていた審議会及び、委員会が委員
間の情報共有が必要と判断した審議会等とする 等
A議員政治倫理条例の改正
・執行部から提出のあった働きかけ記録の取り扱いを、『公表する』から『全ての議員に対しその 内容について周知する』へ改正
・周知された議員が必要な措置を講ずるよう、努力規定を追加