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議案名

陳情第11号 戦没者の遺骨が眠る土砂を辺野古新基地建設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書採択の陳情

受理日

付託委員会


付託委員会:総務
付託日:令和3年8月30日
審査日:令和3年9月6日
審査結果:不採択(賛成少数)

本会議議決結果

議決日:令和3年9月21日
議決結果:不採択

内容

【陳情趣旨】
 1945年4月1日アメリカ軍が沖縄本島に上陸し、激しい地上戦となり日本軍は5月末日には首里城司令部壕から本島南部に撤退しました、そのために、南部に避難していた住民と日本軍が混在状態となり、沖縄戦戦没者の半数以上と言われるおびただしい犠牲者が発生しました。
 沖縄戦では、沖縄県民約12万人、日本本土兵士等約7万7千人など、併せて20万人余りの尊い生命が失われました。
 戦後、沖縄県民は戦争犠牲者の遺骨を収容して糸満市米須の「魂魄の塔」をはじめ慰霊の塔を次々に建立して戦没者の霊を弔ってきましたが、いまだこの南部一帯には全国の多くの戦争犠牲者の遺骨が放置されたままです。
 日本政府(防衛省・沖縄防衛局)は、昨年4月に提出した「辺野古埋立設計変更申請書」において、この沖縄戦跡国定公園を含む南部地区、特に糸満市米須地区や八重瀬町の山野の土砂を採掘して辺野古新基地建設の埋め立てに使用する計画を発表しました。
 遺骨収集ボランティアの具志堅隆松氏は「戦没者の遺骨が混じり、血が染み込んだ土砂を新基地建設に使うことは人道上許されない」と訴え、全国の全ての自治体に要請しています。
 私たち戦没者遺族は、戦没者の遺骨を辺野古新基地建設のための埋め立てに使うなど怒りでいっぱいです。
 遺骨の埋め立ては、犠牲者の尊厳を冒涜し、「物言わぬ」戦没者を二度殺すような人の道に反する行為であり断じて許せません。
 私たちは戦没者のすべての遺骨が遺族の元に帰ってくる日を待っています。
 2016年3月超党派の議員立法により全会派一致して「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」を制定し、戦没者の遺骨収集を国の責務として約束しました。
 法律の基本的な計画のはじめには、戦没者の遺族の心情を鑑み、戦没者の遺骨の尊厳を損なう事の無いよう、丁重な配慮をしつつ、戦没者の遺骨収集を推進する必要がある。…中略…戦没者の遺族に引き渡すことは、国の重要な責務である。と約束しています。

1 沖縄県戦没者の遺骨等が眠る土砂を辺野古新基地建設の埋め立て等に使用しないよう要望します。
2 日本で唯一、住民を巻き込んだ激しい地上戦があった沖縄の事情に鑑み、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」を遵守し、ボランティア任せにせず政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施しすべての遺骨を遺族の元に帰すよう要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定による意見書採択を要望し、陳情に及ぶものです。

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