陳情第22号 介護保険制度における見直しを求める陳情書
受理日:平成17年2月4日
付託委員会:文教福祉
付託日:平成17年2月28日
審査日:平成17年3月14日
審査結果:不採択(可否同数)
議決日:平成17年3月17日
議決結果:不採択(起立少数)
趣 旨
(理 由)
介護保険制度は、平成12年(2000年)4月に施行以来、4年半を迎え、現在、厚生労働省社会保障審議会介護保険部会において、来年度の介護保険制度の見直しに向けて、審議が重ねられております。
その中で、今後、高齢化が急速に進展し、高齢者をめぐる状況も大きく変化することが予測されることから、特に介護予防の推進が重要な課題の1つとなっており、要介護状態になる前の段階から統一的で効果的な介護予防サービスを提供するものとしています。
そこで、より効果的な介護予防策として、以下の2点について、地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に意見書をご提出くださいますようよろしくお願い申し上げます。
1.マッサージ師が介護予防事業に参画出来るようにしてください。
2.個別ニーズに治療院等で柔軟に対応出来るようにしてください。
陳 情 事 項
1.マッサージ師の参画について
これまで、国家資格を有するマッサージ師は、介護保険制度においては機能訓練指導員として、また老人保健法においては機能回復指導員として入所者の機能訓練に従事するほか、医療保険においては維持期リハビリを担う等、介護・医療の立場から自立を支援してきたところであり、今後においても、介護予防プランに東洋医学の「末病を治す」考え方を取り入れ、真に介護予防・リハビリテーションに効果のあるプログラムの提供が可能であります。
ところが、来年度の介護保険制度見直しにおいて介護予防の推進が課題であるにもかかわらず、そのための計画策定に鍼灸師は認められているものの、マッサージ師の果たす役割が何ら考慮されていないのが現状であります。
ついては、来年度の介護保険制度の見直しに当たって、マッサージ師が介護予防の担い手として参画できるようお願いいたします。
2.治療院等での個別ニーズへの対応について
高齢者の中には、運動すると疼痛が出現したり、集団に適応出来ないケース等、個別ニーズへの対応を余儀なくされるケースが多々あります。これらのケースに集団で対応すると、拒否を起こすケースが多く、かえって閉じこもりを助長してしまう恐れがあります。
そこで、これらのニーズに集団以外でも、個別に治療院等で疼痛管理等が柔軟に対応できるようにお願いいたします。
以上の2点について、市議会において、来年度の介護保険制度の見直しに当たって、政府に意見書を提出願いたく、ここに陳情いたします。
平成17年 2月 4日
佐倉市議会議長 中村克几様