陳情第36号 戦没者御遺骨帰還に関する法律制定に賛成する意見書提出を求める陳情書
受理日:平成26年9月22日
付託委員会:文教福祉
付託日:平成26年12月1日
審査日:平成26年12月9日
審査結果:採択(賛成多数)
議決日:平成26年12月15日
議決結果:採択(起立全員)
陳情趣旨
大東亜戦争において、300万余に及ぶ私達の先人が国の守りとして戦禍に倒れた。そのうち海外で亡くなれた方は約240万人に及ぶが、なお多くの御遺骨が異国の山々や海に眠り、帰還された御遺骨は今日においても約127万柱に過ぎず、政府がこれまで行ってきた戦没者の御遺骨帰還事業は、予算・内容ともに十分であったとは言い難い。祖国のために亡くなられた戦没者の御遺骨を、祖国日本に帰還させ慰霊することは、国家としての責務であり、後に残された者の道義的義務でもある。また、高齢化が進む御遺族に対して、御家族の御遺骨(御遺品)を生前内にお届けすることは、「戦争によって引き裂かれた御家族を取り戻す」という意味において、人道主義に則った事業である。
来年、戦後70年を迎えるにあたり、「戦後」を完全に終わらせるためにも、できる限り多くの御遺骨を一日でも早く帰還させるため、省庁の枠を超え、政府一体として事業を推進するための法律制定と、事業を効果的・機能的・集中的に進めていくための体制整備@〜Fが必要不可欠である。
@国は戦没者御遺骨帰還事業等の位置付けの明確化を求める。
A国は戦没者御遺骨帰還に関する集中取組帰還の設定を求める。
B国は御遺骨帰還事業を推進するための具体的方策を求める。
C国は戦没者御遺骨帰還事業の行動計画の見直しを求める。
D国は戦没者御遺骨帰還事業に関する活動を行う国内外の市民団体等の活動支援強化を求める。
E国は国内外の慰霊・追悼施設の維持管理費の充実を求める。(慰霊碑の建立・補修及び清掃等)
F国は御遺族はじめ全ての国民が戦没者御遺骨帰還事業に参加できる体制を求める。
私、北島一男は、以上のような問題認識の下、今般、「戦没者御遺骨帰還に関する法律制定に賛成する意見書提出を求める陳情書」を取りまとめた。国においては、一日も早く戦没者御遺骨帰還に関する法律制定し、御遺骨帰還事業への取組をより一層強化に進めていくことを要請する。
したがって、佐倉市議会におかれては、本陳情の趣旨に御賛同を賜り、地方自治法第99条の規定に基づいて国や関係行政機関へ意見書の提出を何卒宜しくお願い申し上げます。
陳情項目
・国等は、一日も早く戦没者御遺骨帰還に関する法律制定し、御遺骨帰還事業への取組をより一層強化に進めることを要請する。
・戦没者御遺骨帰還に関する法律制定の賛成する意見書提出を佐倉市議会に求める。