平成20年 2月定例会

              平成20年2月佐倉市議会定例会会議録

〇議事日程(第6号)

    平成20年3月14日(金曜日)午後1時開議

 日程第1 議案の上程、議案第50号、提案理由の説明、質疑、委員会付託省略
 日程第2 議案第1号から議案第50号まで、諮問第1号、請願第15号及び請願第16号、陳情第12号から陳情第15号まで、委員長報告及び少数意見の報告、質疑、討論、採決
 日程第3 議案の上程、発議案第1号から発議案第6号まで、提案理由の説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決
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〇本日の会議に付した事件
  1.開議の宣告
  2.諸般の報告
  3.議案の上程
    議案第50号
  4.提案理由の説明
  5.質  疑
  6.委員会付託省略
  7.議案第1号から議案第50号まで、諮問第1号、請願第15号及び請願第16号、陳情第12号から陳情第15号まで、委員長報告及び少数意見の報告、質疑、討論、採決
  8.議案の上程
    発議案第1号から発議案第7号まで
  9.提案理由の説明
 10.会議時間の延長
 11.質  疑
 12.委員会付託省略
 13.討  論
 14.採  決
 15.閉  会


〇出席議員(30名)
    議 長   望月清義        副議長   櫻井道明
     1番   伊藤壽子         2番   五十嵐智美
     3番   萩原陽子         4番   上ノ山博夫
     5番   小須田 稔        6番   柏木惠子
     7番   平野裕子         8番   村田穣史
     9番   入江晶子        10番   工藤啓子
    11番   兒玉正直        12番   藤崎良次
    13番   岡村芳樹        14番   神田徳光
    15番   森野 正        17番   川名部 実
    18番   小林右治        19番   山口文明
    20番   勝田治子        21番   冨塚忠雄
    22番   中原英雄        23番   押尾豊幸
    24番   檀谷正彦        25番   中村孝治
    26番   桐生政広        27番   臼井尚夫
    28番   木原義春        30番   中村克几
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〇欠席議員(なし)
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〇議会事務局出席職員氏名
  事務局長    倉橋廣司    次長      石原一男
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〇説明のため出席した者の職氏名
  市長      蕨 和雄    副市長     鎌田富雄
  収入役     大川靖男    企画政策部長  浪川健司
  総務部長    田中和仁    税務部長    岡本美典
  市民部長    小出一郎    福祉部長    藤崎健彦
  経済環境部長  山岡裕一    土木部長    宮崎友一
  都市部長    齋藤克美    契約検査室長  松尾多朗
  志津霊園対策室長河野尋幸    教育長     高宮良一
  水道事業管理者 萩原盛夫
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〇連絡員
  政策調整課長  伊東芳幸    行政管理課長  平川雄幸
  市民税課長   瀬山昭二    市民課長    高石直美
  社会福祉課長  矢島泰三    農政課長    薄井雅行
  土木課長    猪股達雄    まちづくり計画課長
                          橋本昭一
  教育次長    鵜澤登美子   水道部長    藤崎和紀
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△開議の宣告
 午後1時02分開議

○議長(望月清義) 皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員は30人であります。したがって、会議は成立いたしました。
 直ちに本日の会議を開きます。
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△諸般の報告

○議長(望月清義) 日程に先立ち、諸般の報告を行います。
 地方自治法第180条第1項の規定に基づく専決処分について、市長より報告がありました。お手元に配付の印刷物によりご了承願います。
 監査委員より現金出納検査の結果報告がありました。その写しをお手元に配付いたしましたので、ご了承願います。
 一部事務組合議会の報告については、お手元に配付の資料によりご了承を願います。
 次に、行政報告について、水道事業管理者より発言を求められておりますので、これを許します。
 水道事業管理者。
               〔水道事業管理者 萩原盛夫登壇〕

◎水道事業管理者(萩原盛夫) 水道事業管理者の萩原でございます。お許しを得まして、平成20年3月9日、日曜日発生の大規模な赤水についてご報告申し上げます。
 初めに、赤水の発生原因でございますが、3月8日、土曜日、21時から、3月9日、日曜日、5時までの予定で、角来地先、これは国道296号線に埋設されております400ミリの配水本管に接続されている100ミリの石綿セメント管の撤去作業を行ったところ、老朽化していた制水弁、これは昭和47年に設置したものでございますが、これが破損いたしました。このため、南部浄水場系の水が通常志津浄水場系の水が配水されている臼井地区方面に急激に流れ出し、配水管に付着していた鉄分等が剥離し、大規模な赤水を発生させてしまいました。赤水の影響範囲は、江原、江原台、王子台、稲荷台、南臼井台、八幡台等の臼井地区のほぼ全域と染井野等の千代田地区の一部に及びました。このことにより、被害の状況は、赤水となったことで洗濯ができないことや、洗濯物への着色、飲用に使用できないこと、飲食店の営業、その他水を使う営業への支障が生じました。多くの皆様にご不便をおかけし、大変申しわけなく思っております。
 事故発生後、水道部全体の緊急招集を行い、状況の把握、赤水の軽減を図るための配水管の洗浄作業、市民からの苦情の電話応対、給水車2台を王子台一丁目の御伊勢公園と稲荷台三丁目の新堀公園に配置、10リットル入りの水入り給水パックを希望者に配布、広報車、防災無線、CATV296テロップでの広報、ホームページへの掲載を行いました。翌10日の午後から徐々に赤水の影響は沈静化してまいりました。
 今後の対策といたしましては、本管等の弁の操作を行う場合は、弁の事前調査を十分に実施し、影響の範囲を精査するようにしてまいります。また、万が一赤水が発生した場合の広報活動や給水活動のあり方を再検討いたします。さらには、本管等の水の流れを常に把握できる機器の設置が今後の課題と考えております。地下水を水道水として使用している場合、赤水の発生は避けて通れないリスクでございます。赤水は、地震、落雷、停電または消火栓の使用等で発生いたしますが、今後も引き続き発生時の影響範囲を縮小する努力を続けてまいります。
 以上で報告を終わらせていただきます。
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△追加議案の上程

○議長(望月清義) 日程第1、追加議案の上程を行います。
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△提案理由の説明

○議長(望月清義) 議案第50号について提案理由の説明を求めます。
 市長。
                  〔市長 蕨 和雄登壇〕

◎市長(蕨和雄) ただいまから追加提案をいたしました議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案第50号は、教育委員会委員の任命についてでありまして、現委員であります高宮良一氏の辞任に伴い、その後任として葛西広子氏を教育委員会委員に任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。
 以上、追加提案をいたしました議案につきまして説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議の上、ご採択くださるようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。

○議長(望月清義) この際、暫時休憩いたします。
          午後1時09分休憩
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          午後1時23分再開

○議長(望月清義) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△質疑

○議長(望月清義) これより議案第50号に対する質疑を行います。
 質疑はございませんか。────質疑はなしと認めます。
 質疑は終結いたします。
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△委員会付託省略

○議長(望月清義) お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議案第50号については、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。
                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(望月清義) ご異議なしと認めます。
 したがって、議案第50号については委員会付託を省略することに決しました。
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△委員長報告

○議長(望月清義) 日程第2、議案第1号から議案第50号まで、及び諮問第1号、請願第15号及び請願第16号、陳情第12号から陳情第15号までの57件を一括議題といたします。
 付託議案に関し、予算審査特別委員長、各常任委員長並びに少数意見者の報告を求めます。
 予算審査特別委員長、桐生政広議員。
             〔予算審査特別委員長 桐生政広議員登壇〕

◎予算審査特別委員長(桐生政広) 議席26番、予算審査特別委員長の桐生政広でございます。当委員会に付託されました案件11件につきまして、去る3月3日から5日まで、午前10時より、全員協議会室において、市長を初め関係部課長の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。以下、その概要並びに結果についてご報告いたします。
 議案第1号 平成20年度佐倉市一般会計予算について申し上げます。歳入予算のうち、主なものは、市税収入であり、249億4,829万8,000円が計上されております。
 歳出予算のうち、総務費については、57億1,070万4,000円で、歳出総額に占める割合は15.1%であります。主なものは、総合計画策定に要する経費、防災行政無線施設、防災井戸施設整備に要する経費、平成20年度に限り実施される税源移譲に伴う税等の払い戻し及び加算金等の支払いに要する経費などであります。
 民生費については、116億3,203万5,000円で、歳出総額に占める割合は30.7%であります。主なものは、民間障害者施設運営費の補助金、保育園、学童保育所の定数拡大に要する経費、子育て及び生活保護等に要する扶助費、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計等への繰り出し経費などであります。
 教育費については、53億4,249万8,000円で、歳出総額に占める割合は14.1%であります。主なものは、小中学校校舎の耐震補強設計、改築、改造に要する経費、弥富公民館の整備に要する経費などであります。なお、前年度6月補正後と比べ、9.9%の減額となっておりますが、井野長割遺跡用地購入の完了が原因であります。
採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第2号 平成20年度佐倉市国民健康保険特別会計予算について申し上げます。予算総額は154億3,349万円であり、主なものは保険給付に要する経費等であります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第3号 平成20年度佐倉市交通災害共済事業特別会計予算について申し上げます。平成19年3月をもって事業を廃止いたしておりますが、見舞金の支払い期限が平成21年3月末までとなっていることから、予算総額298万9,000円が計上されております。
 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第4号 平成20年度佐倉市公共用地取得事業特別会計予算については、土地開発基金の利子分の繰出金として、471万7,000円を計上するものであります。
 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第5号 平成20年度佐倉市下水道事業特別会計予算について申し上げます。予算総額を24億2,195万3,000円とするもので、主なものは下水道施設維持管理費、汚水整備費であります。
 地方債については、公共下水道事業債等2件の起債をするものであります。
 なお、財政資金の一時的な不足に対応する目的での借入金の限度額を5,000万円としております。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第6号 平成20年度佐倉市老人保健特別会計予算について申し上げます。予算総額を12億1,087万1,000円とするもので、主なものは医療給付費でありますが、後期高齢者医療制度の導入に伴い、前年度6月補正後と比べ、87.4%の大幅な減額となっております。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第7号 平成20年度佐倉市農業集落排水事業特別会計予算について申し上げます。予算総額を2,312万9,000円とするもので、主なものは排水施設維持管理費であります。
 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第8号 平成20年度佐倉市介護保険特別会計予算について申し上げます。予算総額を69億8,786万4,000円とするもので、主なものは介護サービス等給付費であります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第9号 平成20年度佐倉市災害共済事業特別会計予算について申し上げます。予算総額を605万5,000円とするもので、主なものは災害共済事業運営費であります。
 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第10号 平成20年度佐倉市後期高齢者医療特別会計予算について申し上げます。予算総額を11億5,209万5,000円とするもので、主なものは千葉県後期高齢者医療広域連合への納付金であります。この特別会計は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成20年度から新たに設置されるものであります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第11号 平成20年度佐倉市水道事業会計予算については、収益的支出は33億5,200万円、収益的収入は37億7,700万円の予定となっております。
採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 執行部におかれましては、当委員会の審査の過程において、各委員から出されました要望並びに指摘事項について、十分ご検討くださいますようお願い申し上げます。
 また、当委員会としての要望事項として、以下の8点が取りまとめられておりますので、申し添えます。
1、予算編成方針が、歳入、歳出構造にどのように反映されているか、数字の裏づけが明確となるよう努められたい。
2、複数部門にわたる事業については、事業ごとに施策の意義、目的、位置づけを整理し、事業執行後の評価ができるよう努められたい。
3、職員の給与等については人事委員会勧告を尊重することは当然であるが、それ以外の諸手当等の支給において、市民から適正と評価されるよう努められたい。
4、職員補佐員等、臨時職員の処遇改善に努め、市民サービスの低下を来すことのないよう配慮されたい。
5、後期高齢者医療制度の問題について、高齢者、低所得者等への負担軽減等の配慮をされたい。
6、志津霊園問題の一日も早い解決に全力を挙げられたい。
7、寺崎土地区画整理事業については、市民の理解と納得が得られるよう努力されたい。
8、今後とも安価にしておいしい水の安定供給に努められたい。
 以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果について申し上げました。何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。

○議長(望月清義) 総務常任委員長、木原義春議員。
              〔総務常任委員長 木原義春議員登壇〕

◎総務常任委員長(木原義春) 議席28番、総務常任委員長の木原義春でございます。
 当委員会に付託されました案件20件につきまして、去る3月7日午前10時より、第4委員会室において、委員全員出席のもと関係部課長の出席を求め委員会を開催し、慎重に審査をいたしましたので、その概要、結果についてご報告を申し上げます。
 議案第12号 平成19年度佐倉市一般会計補正予算のうち、第1条第1表、歳入全般、歳出中議会費、総務費、民生費の社会福祉費中社会福祉総務費のうち、国民健康保険特別会計への繰り出し経費、国民年金費、老人福祉費中、老人福祉総務費のうち、老人医療費及び事務費、後期高齢者医療費、老人保健特別会計への繰出金、衛生費の上水道費、消防費、公債費、同第5条第5表、地方債補正について申し上げます。
 今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ4億2,390万3,000円の増額補正を行おうとするものであります。これにより平成19年度一般会計予算額は395億3,397万2,000円となりました。
 歳入の主なものといたしましては、増額については、市税、国、県支出金及び市債、減額につきましては、使用料及び手数料、繰入金が計上されております。
 次に、当委員会所管の歳出の主なものといたしましては、増額については財政調整基金への積立金、老人保健特別会計等への繰出金、石綿セメント管更新事業出資金、公的資金補償金免除繰上償還の実施に伴う公債費、減額については、職員人件費及び各事業の予算執行額の確定に伴う計数整理であります。
 地方債補正は、井野長割遺跡保存整備事業などの6件の限度額の変更を行おうとするものであります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第13号は、平成19年度佐倉市国民健康保険特別会計補正予算でありまして、歳入歳出それぞれ1億4,364万4,000円の増額補正を行おうとするものであります。歳出の主なものといたしましては、退職被保険者等療養給付費の増であります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第14号は、平成19年度佐倉市交通災害共済事業特別会計補正予算でありまして、交通災害共済基金積立金利子分の増額補正であります。
 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第15号は、平成19年度佐倉市公共用地取得事業特別会計補正予算でありまして、土地開発基金繰出金利子分の増額補正であります。
 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第17号は、平成19年度佐倉市老人保健特別会計補正予算でありまして、歳出中、国庫負担金及び県負担金を減額し、支払基金交付金及び一般会計繰入金の増額を行おうとするものであります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第19号は、平成19年度佐倉市災害共済事業特別会計補正予算でありまして、災害共済基金積立金利子分の増額補正であります。
 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第21号は、佐倉市手数料条例の一部を改正する条例制定についてでありまして、戸籍に関する証明を無料とすることができる旨の定めを置く法律の規定を追加し、公的な機関に提出するために、必要な証明の手数料を無料としようとするもの及び戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、同法からの引用条項を整理しようとするものであります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第22号は、佐倉市行政組織条例の一部を改正する条例制定についてでありまして、福祉部所管の保健衛生及び子育て支援に関する事務と教育委員会所管のスポーツの振興及び青少年の育成に関する事務を所管する組織として、健康こども部を新たに設置しようとするものであります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第23号は、佐倉市ヤングプラザの設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例制定についてであります。健康こども部を設置するに当たり、教育委員会から市長部局へ移管される公の施設や社会体育指導委員に関する4件の条例の規定を整備しようとするものであります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第24号は、佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例制定についてでありまして、インターネットを利用したオンラインで平成20年度中に一部の申請等の受け付けを開始するに当たり、行政手続オンライン化を推進するための法制面の環境整備を行おうとするものであります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第25号は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。識見を有する者として選任された監査委員の報酬の額を引き上げようとするもの、国会議員の選挙等に従事する選挙長等の費用弁償額が改正されたことに伴い、市長等の選挙に従事する選挙長の報酬を引き下げようとするもの、さくらんぼ園及び心身障害者福祉作業所よもぎの園が指定管理者による管理となることに伴い、さくらんぼ園の医師、理学療法士、歯科医師、心身障害者福祉作業所管理運営委員会の委員等の報酬規定を削除するもの、母子及び寡婦福祉法に基づき設置する母子自立支援員の職務の父子家庭等の支援を含め、ひとり親家庭の自立に向けた相談に応じ、助言や情報提供などを行うひとり親家庭自立支援員を設置するに当たり、その報酬を定めようとするものであります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第26号は、佐倉市任期付職員の採用等に関する条例制定についてでありまして、高度化、多様化する住民ニーズへの対応や厳しい財政状況の中で行政組織の効率化を図る必要があることから、より多様な任用、勤務形態の職員の採用を可能とするため、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、期限を定めた常時勤務の職員や期限を定めた短時間勤務の職員の採用について、採用方法や給与の特例など必要な事項を定めようとするものであります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第27号は、佐倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、小学校就学前までの子を養育する職員が常勤職員のまま1週間当たりの勤務時間を短くすることができる育児短時間勤務制度の実施に関し必要な事項を定めるほか、育児休業職員が職務に復帰した場合の給与の取り扱いを国家公務員の育児休業職員の取り扱いに準じて定めようとするものであります。
 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第28号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例制定についてであります。佐倉市任期付職員の採用等に関する条例の制定及び佐倉市職員の育児休業に関する条例の改正に伴い、該当職員の取り扱い規定に関連する3件の条例を整備しようとするものであります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第29号は、佐倉市後期高齢者医療に関する条例制定についてであります。平成20年度から実施される後期高齢者医療制度の申請書の受け付け等や保険料の徴収業務を行うに当たり、市が行う事務、市の条例で定めることとされている普通徴収保険料の納期などを定めようとするものであります。
採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第47号は、佐倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてでありまして、平成20年度から高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、特定健康診査・特定保健指導が実施されることに伴い、市が実施してきた保健事業の内容を見直し、整理するもの、葬祭費の併給調整を定めるものなどであります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第48号は、佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてであります。平成20年度からの後期高齢者医療制度の開始に伴い、国民健康保険税の基礎課税額の税率を改め、後期高齢者支援金等課税額の税率を新たに追加しようとするもの、基礎課税額限度額を現行の53万円から47万円とし、新たに後期高齢者支援金等課税額限度額12万円を追加しようとするものであります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第49号は、千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてでありまして、消防救急無線のデジタル化に伴い、施設整備が必要なことから、千葉県市町村総合事務組合が共同処理する事務に消防救急無線設備の整備及び管理を追加しようとするものであります。
 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 請願第16号は、高齢者が安心して医療を受けられるよう高齢者医療制度改悪の中止・撤回を求める請願であります。本請願の趣旨は、医療制度改革関連法成立により、後期高齢者医療制度を初め高齢者に新たな負担が強いられるばかりでなく、高齢者の命と健康を大きく損なう可能性もあることから、後期高齢者医療制度の中止、撤回などを求める意見書を提出してほしいというものであります。
 採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。
 陳情第12号は、後期高齢者医療制度の中止・撤回の意見書採択を求める陳情であります。本陳情の趣旨は、政府が本年4月1日より実施しようとしている新たな後期高齢者医療制度は、世界的にも例を見ない制度で、提案者の政府与党も負担の一部減額措置を打ち出すなど、法案そのものに欠陥があると言わざるを得ないため、後期高齢者医療制度の4月実施を中止し、撤回する意見書を提出してほしいというものであります。
 採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。
 以上、当委員会に付託されました案件について、その審査の概要と結果についてご報告を申し上げました。何とぞ当委員会の決定どおりご賛同いただけますようお願い申し上げ、委員長報告を終わります。

○議長(望月清義) 次に、少数意見者の報告を求めます。
 工藤啓子議員。
                〔10番 工藤啓子議員登壇〕

◆10番(工藤啓子) 議席10番、工藤啓子です。少数意見の報告をいたします。
 平成20年3月7日開会の総務常任委員会において留保した少数意見を、佐倉市議会会議規則第97条の規定により報告いたします。
 報告の議案は、議案第29号 佐倉市後期高齢者医療に関する条例制定についてです。議案第29号は、平成20年度から実施される後期高齢者医療制度の申請書の受け付けや保険料徴収に当たり、市が行う事務や市の条例で定めることとされている普通徴収保険料の納期などを定めようとする内容です。政府は、医療制度改革で75歳以上の後期高齢者の医療費を2025年までに30兆円から25兆円に減らそうとしています。そのためには、75歳以上の方には本人に収入がなくても強制的に個人単位で保険料を徴収し、支払えなければ資格証明書という、事実上の保険はがしを行い、医療内容も一般療養者とは格差がつけられる包括医療制度を設けました。後期高齢者医療制度は、都道府県単位の広域連合で行われることから、市町村自治体には事務的な仕事分担に関して条例制定が義務づけられました。
 しかし、提案された条例は広域連合のひな形をそのまま踏襲し、市ができ得る裁量について十分な検討がなされていません。滞納等の行為に対しての過料や罰則規定は見直すべきであり、特に低所得者に対しての配慮に欠ける内容となっています。この制度が現代のうば捨て山と言われるほど高齢者の生存権を脅かす内容であることが知らされるに伴い、反対の声が全国に広がっています。全国の自治体数の25%を超える500以上の市町村で制度の見直し、中止、撤回を求める意見書が上がっています。
 以上の理由から、委員会において本条例は可決されましたが、条例制定について反対の立場から、佐倉市議会会議規則第97条に基づいて少数意見を報告いたします。
 なお、賛成委員は総務常任委員、兒玉正直委員、そして提出者は、私、工藤啓子です。
 以上です。

○議長(望月清義) 文教福祉常任委員長、檀谷正彦議員。
             〔文教福祉常任委員長 檀谷正彦議員登壇〕

◎文教福祉常任委員長(檀谷正彦) 議席24番、文教福祉常任委員長の檀谷正彦でございます。
 当委員会に付託されました案件11件につきまして、去る3月10日午前10時から委員全員出席のもと、第3委員会室において、関係部課長の出席を求め委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。
 最初に、議案第12号 平成19年度佐倉市一般会計補正予算のうち、第1条第1表、歳出中民生費並びに衛生費の当委員会所管の部分、教育費、第2条第2表継続費補正中教育費、第3条第3表繰越明許費補正中民生費、第4条第4表、債務負担行為補正中当委員会所管の部分について申し上げます。
 今回の福祉部所管の補正額は、3,479万3,000円の減額でございます。そのうち民生費の主なものは、生活保護費と給付費の増並びに計数整理による減額でございます。また、衛生費の主なものは、感染等予防費の増並びに計数整理による減額でございます。なお、繰越明許費の補正につきましては、事業者が当初の計画を見直ししたことに伴い、年度内に竣工することが困難になったことから、高齢者福祉介護施設整備事業補助事業を計上するものでございます。
 次に、教育費につきましては、計数整理により3,381万8,000円を減額補正するものでございます。
 継続費の補正につきましては、佐倉中学校校舎改築事業が建築基準法の改正により、審査方法等が変更されたため、本年度の工事着工ができなくなったことに伴い、平成21年度までの3カ年事業に変更するものでございます。
 また、債務負担行為の補正につきましては、新年度以降も普通教室の不足が見込まれる西志津小学校と井野小学校において、本年度賃貸借期間が満了となる仮設教室を平成25年度まで賃借するために設定するものです。
 採決の結果、可否同数でありましたので、委員会条例第17条の規定により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第18号は、平成19年度佐倉市介護保険特別会計補正予算でございます。今回の補正は、歳入歳出それぞれ1,425万3,000円を減額補正しようとするものでございまして、その主なものは計数整理による地域支援事業費などの減でございます。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第30号は、佐倉市青年館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。これは、老朽化に伴い栄町青年館を廃止しようとするものでございます。
 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第31号は、佐倉市保育の実施に要する費用の徴収に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。これは、税制改正による平成19年の所得税率変更の影響を受け、従前と所得等の条件が変わらない保護者が負担する保険料に変動が生ずることがないよう、国の定めた基準に基づき、平成20年度保育料決定の基礎となる前年所得税額の区分を変更しようとするものでございます。
 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第32号は、佐倉市立学童保育所設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。これは、平成20年4月から南志津学童保育所を設置するもの並びに国が示した放課後児童クラブガイドラインの面積基準に基づき、学童保育所等の入所定員の見直しを行い、改正しようとするものでございます。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第33号は、佐倉市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。これは、公的年金等控除の縮小、高齢者非課税限度額の廃止の影響により保険料が大幅に上昇する方について、平成18年度及び平成19年度に講じた保険料の激変緩和措置を延長し、平成20年度においても平成19年度の保険料水準にとどめようとするものでございます。
 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第34号は、佐倉市精神障害者入院医療費助成条例の一部を改正する条例制定についてでございます。これは、健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法の名称が平成20年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律に改められることなどに伴い、条例中の社会保険各法の定義に列挙されている法律の名称を改めるほか、用語を整理しようとするものでございます。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第35号は、佐倉市健やかまちづくり推進委員会条例の一部を改正する条例制定についてでございます。これは、健康保険法等の一部を改正する法律により老人保健法が改正されたことに伴い、成人保健推進部会の所掌事項を改めようとするものでございます。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第44号は、土地取得についてでございまして、国指定史跡井野長割遺跡用地2万400.36平方メートルを6億7,744万5,720円で佐倉市井野東土地区画整理組合から取得しようとするものでございます。
 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、請願第15号 保険でよりよい歯科医療の実現を求める意見書採択を求める請願について申し上げます。本請願の趣旨は、歯や口腔を健康な状態に保つことが、全身の健康の増進や療養・介護における生活の質を向上させ、国民医療費の節減にもつながっているため、多くの国民は、保険のきく範囲の拡大と自己負担の軽減を望んでいるが、実際には歯科診療報酬が抑制されているため、保険給付範囲は年々縮小されている。そのため、歯周病の治療、定期的管理が困難になり、歯科関係の労働環境も厳しくなってきていることから、保険でよりよい歯科医療が行えるよう求める意見書を国関係省庁へ提出してほしいというものでございます。
 採決の結果、全員賛成をもって採択すべきものと決しました。
 最後に、陳情第14号 「小学校就学前まで医療費を無料にする」制度創設を国に要請する意見書採択を求める陳情について申し上げます。本陳情の趣旨は、子供の医療費無料制度は、既に全都道府県、全市区町村で実施されているが、財政事情等により、制度内容に大きな格差があり、国の制度創設が必要となってくる。また、子供の医療費の心配をなくすことは大きな子育て支援であり、安心して子供を産み育てることのできる佐倉市にするため、小学校就学前の子供を対象とした国の医療費無料制度の早期創設を求める意見書を提出してほしいというものでございます。
 採決の結果、可否同数でありましたので、委員会条例第17条の規定により不採択とすべきものと決しました。
 なお、請願第15号を採択いたしましたので、保険でよりよい歯科医療の実現を求める意見書の議案を会議規則第13条第2項の規定により提出することといたしました。
 また、審査の過程において、学童保育所の定員については、国のガイドラインは示されているが、いろいろ課題を抱えていることから、佐倉市独自のガイドラインの作成を検討されたいとの意見がありましたので、申し添えます。
 以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果について申し上げました。何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。

○議長(望月清義) 経済環境常任委員長、冨塚忠雄議員。
             〔経済環境常任委員長 冨塚忠雄議員登壇〕

◎経済環境常任委員長(冨塚忠雄) 議席21番、経済環境常任委員長の冨塚忠雄でございます。
 当委員会に付託されました案件2件につきまして、去る3月11日午後1時30分より、第2委員会室において、委員全員出席のもと関係部課長の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。
 議案第12号は、平成19年度佐倉市一般会計補正予算、歳出中衛生費のうち公害対策費、清掃費、農林水産業費及び商工費について申し上げます。公害対策費、清掃費、農林水産業費につきましては、補正額4,789万5,000円の減額補正をしようとするものであります。今回の補正につきましては、事業執行に伴う執行残の計数整理が主なものでございます。次に、商工費でございますが、主なものは市民花火大会基金積立金で、市民花火大会で集まった寄附金を市民花火大会実行委員から指定寄附されたものを積み立てようとするものです。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第36号は、佐倉市民花火大会基金条例制定についてでありまして、佐倉市民花火大会を平成20年度以降も継続的に実施することができるよう、開催を望む方々からの寄附等を積み立て、花火大会開催の経費に充てる財源とするため、資金積立・処分型の基金を設置いたそうとするものであります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、審査の過程において、基金条例制定につきましては、有効期間を1年間とし、今後名実ともに市民花火大会となるよう、事業主体の体制を整備し、また事業資金の適正管理についても検討していただきたいとの要望がありましたので、申し添えます。
 以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果を申し上げまして、委員長報告を終わります。

○議長(望月清義) 建設常任委員長、森野正議員。
              〔建設常任委員長 森野 正議員登壇〕

◎建設常任委員長(森野正) 議席15番、建設常任委員長の森野正でございます。
 当委員会に付託されました案件12件につきまして、去る3月12日午前10時より、現地調査を含め、第1委員会室において、水道事業管理者を初め関係部課長の出席を求め委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。
 議案第12号は、平成19年度佐倉市一般会計補正予算でありまして、歳入歳出の当委員会の所管部分については、主に各事業の完了に伴う執行残による計数整理であります。継続費の補正については、岩名運動公園陸上競技場改修事業の総額及び年額を変更するものであります。繰越明許費につきましては、高野川・小竹川治水対策事業などの3件について事業費の一部を翌年に繰り越すものであります。債務負担行為の補正は、勝田台・長熊線、志津霊園関連区間の整備事業に関係する費用についての追加であります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第16号は、平成19年度佐倉市下水道事業特別会計補正予算であります。既定額から4億5,225万6,000円の増額補正をするもので、歳出の主なものは、印旛沼流域下水道維持管理費負担金の減、公的資金補償金免除繰上償還の実施に伴う公債費の増などであります。繰越明許費については、寺崎土地区画整理汚水整備費の一部を翌年に繰り越すというものです。地方債の補正については、公的資金補償金免除繰上償還の実施に伴う借換債2件の追加と、公共下水道事業債など2件の限度額の変更であります。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第20号は、平成19年度佐倉市水道事業会計補正予算であります。公的資金補償金免除繰上償還を行うため、資本的支出の企業債償還金について6億6,084万6,000円を増額補正するものです。
 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第37号は、佐倉市開発行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。市街化調整区域における開発行為の規制緩和策の1つである区域指定制度を廃止するため、関係条項を削除するものです。廃止の施行については、平成21年4月1日となっております。
 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 議案第38号から議案第43号は、佐倉市道路線の認定等に関するものです。
 議案第38号は、開発行為に伴い、西志津二丁目地先の1路線を佐倉市道として認定するものです。
 議案第39号は、法定外道路の整備に伴い、上志津原地先の1路線を佐倉市道として認定するものです。
 議案第40号は、法定外道路の整備に伴い、臼井地先の1路線を佐倉市道として認定するものです。
 議案第41号、議案第42号及び議案第43号は、株式会社QVCジャパンの開発行為に伴うもので、41号は神門地先から岩富地先までの1路線及び岩富地先の1路線を廃止するもの、42号は神門地先の1路線及び岩富地先の1路線を佐倉市道として認定するもの、43号は神門地先の1路線の終点を変更し、岩富地先まで延長するものです。
 採決の結果、6議案ともに全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 陳情第13号は、市道7─216号線終点付替工事に関する陳情であります。市道T─32号線道路改良工事に伴い、市道7─216号線終点付近を閉鎖することに対し、閉鎖すれば地元住民の日常生活に重大な支障を来すため、市道T─32号線道路改良工事全面着手前に市道7─216号線終点付替工事を完了されたいというものです。
 採決の結果、賛成なしで不採択すべきものと決しました。
 陳情第15号は、市街化調整区域の宅地開発に関する規制緩和の廃止を求める陳情であります。平成15年の規制緩和から市内各所で次々に小規模な宅地開発が行われるようになり、周辺住民は工事の振動、騒音などの迷惑被害を受けているため、佐倉市開発行為等の規制に関する条例の改正と市による適切な指導を求めるというものです。
採決の結果、賛成多数をもって採択すべきものと決しました。
 以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果について申し上げました。何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。

○議長(望月清義) 以上で予算審査特別委員長、各常任委員長並びに少数意見者の報告を終わります。
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△質疑

○議長(望月清義) ただいまの委員長の報告に対する質疑を行います。
 質疑はございませんか。────質疑はなしと認めます。
 質疑は終結いたします。
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△討論

○議長(望月清義) これより討論を行います。
 勝田治子議員。
              〔20番 勝田治子議員登壇〕(拍手)

◆20番(勝田治子) 議席20番、新社会党の勝田治子でございます。会派を代表して反対討論を行います。
 委員長報告に反対する議案は、議案第1号、2号、6号、8号、10号、12号、13号、18号、22号、24号、25号、26号、28号、29号、34号、35号、36号、47号、48号と請願第16号、陳情第12号、陳情第14号は採択すべきという立場で討論を行います。
 議案第1号 平成20年度佐倉市一般会計予算について。三位一体改革による国の補助金削減や交付税措置の減額は、市の財政にとっていまだにその影響を受けていますが、市長の高福祉、低負担の福祉の政策の実現に期待するところです。個人市民税は、所得税との調整で税負担は同じとの宣伝とは違って、負担増の声は多くあります。税制改悪による消費税を初め各種の所得控除の廃止や減額、定率減税の全廃は、市民への増税となってあらわれ、大きな痛手となっています。一方、法人税においては、経営状況は上向きであるとの報道が続いています。法人市民税の標準税率は12.3%ですが、企業の規模別に段階的に税率の上限が14.7%にできる不均一課税を市は考えるべきです。また、自衛官募集事務費の計上は返上し、平和施策に力を注ぐべきと主張しておきます。軍隊は人民を守らない構図は、2月19日に野島崎沖で起きた海上自衛隊のイージス艦「あたご」の事故に象徴されます。平和都市宣言の条例に基づく事業の推進を求めます。平和を希求する市民活動への支援により、平和施策が広がるように増額をすべきです。公務労働者への待遇引き上げのバッシングは、翻って民間労働者の労働条件の引き下げを起こしています。それに呼応するかのごとく、集中改革プランに沿って職員数の減や給与の引き下げが進んでいます。効率化のみで現業部門を民営化し、少数の者が市の中枢を担うだけでは、行政は成り立ちません。公共サービスは、行政によって提供されるという原則を守るべきであり、行政改革の波にのまれない方策を求めます。
 行政サービスのアウトソーシングの勢いはとまらず、指定管理者制度が福祉部門にふえました。行政サービスの低下につながることから、指定管理者制度に反対です。また、行政スリム化に伴って、市民協働のあり方が問われています。地域のことは地域で担うということと、行政との協働という意味を深める必要があります。また、後期高齢者医療にかかわる医療負担が県の広域連合へ負担金として7億9,000万円、市の後期高齢者医療特別会計に1億3,800万円が繰り出され、また健康事業費として1,470万円等が市の負担増となっています。これらは問題であることを指摘します。
 次に、組織再編の中でも特に女性政策は独立した課にすることを求めます。庁内の組織を見た限りでも、女性の登用率はもっと上がるべきであり、市内の事業者へ女性問題の啓発や市民の意識向上を図り、まだまだ家庭的責任が女性の方にあることを克服することが必要です。保育園のあり方検討会が設置されることについては、公設民営を視野に入れるという市の方針ですが、規制緩和により市が直接保育サービスをする仕組みを保育サービスが市場の競争にさらされる仕組みに転換することが懸念されるところです。佐倉市は正規職員と補佐員、保育士の割合が3対7という状況です。他市の例によると、職員や保育士が民間の身分に移行するなど、地方分権の受け皿として行政リストラを進め、行政の仕事を減らしながら保育行政がなされています。佐倉市は、出生率の低下を一途にたどっています。保育分野にあっては、子供が大切にされ、女性も男性も子育てが楽しめ、子供の最善の利益が守られることが求められています。公的責任で大幅な保育所の増設を図り、あわせて保育労働者の労働条件の改善を求めます。
 次に、障害者自立支援においては、費用の負担に見合う所得保障がないまま自立という制度は問題です。就労に当たっては、支援の人的配置の充実を求めるとともに、生活者としての立場を広める施策が必要であることを求めます。
 次に、農業振興策が今強く求められています。食糧自給率39%、穀物自給率が27%に落ち込んだ状況であり、この数値を危機感を持って市民にアピールし、政策を示すときです。中国産の冷凍ギョーザに農薬が混入されていた事件をきっかけに、豊富な輸入食品に頼るだけではない農業政策の転換が求められています。
 次に、志津霊園問題においては、話し合いを柱にして土地収用法を視野に入れた姿勢で道路開通に向けて取り組むとのことであります。これまでの交渉経過においても、話し合いの過程では、何らかの要求で事が進まない状況が報告されました。これ以上の市の情報はないことを示し、一方、市民にもその実態を示して、道路開通への税の投入の説明をしてください。
 教育基本法が改悪され、教育現場に懸念されることは、学校管理組織が現場に適用されるということです。副校長や主幹の制度は、上意下達になりやすく、また業績評価の厳しさは民主的な組織になり得るかと危惧されています。教育委員会においては、子供たちの伸びやかな学習や学校生活が保障され、人権と平等が開かれた場をつくってください。以上、要望を含めて一般会計に反対をいたします。
 議案第2号 平成20年度佐倉市国民健康保険特別会計予算及び議案第6号 平成20年度佐倉市老人保健特別会計については、議案第10号の平成20年度佐倉市後期高齢者医療特別会計と連動した予算組みがあることから、同趣旨で反対をいたします。
 議案第8号 平成20年度佐倉市介護保険特別会計について。介護サービス等給付費は4.8%増が見込まれ、要介護者への介護サービスが求められています。家庭での介護を家族が支えられるように訪問介護、訪問看護、通所サービスがありますが、家族が支えられなくなったときの施設整備は不足しています。また、低所得者にとっては保険料、利用料の負担が大きく、利用を控える方がふえています。減免措置が必要です。保険料については、多段階の設定をすることが急務です。低所得者には負担を軽く、高額所得者にはそれなりに負担をしてもらう保険料設定とすべきです。また、認定された介護サービス費の限度を超えると全額自己負担とする制度は、後期高齢者医療にも混合診療として導入されたり、保険料の年金天引きをされるなど、介護保険制度は社会保障制度改悪のひな形と言えます。改善を求めて反対といたします。
 議案第10号 平成20年度佐倉市後期高齢者医療特別会計予算について。2002年の医療制度改悪に続き、2006年6月に成立した医療制度改革関連法により、4月1日からスタートする後期高齢者医療制度は、国による高齢者への負担転嫁であり、責任転嫁の制度です。4月実施を中止し、さらに抜本的な制度改正、老人医療費無料化の実現を新社会党は強く求めています。これまでの医療制度改悪により、老人医療が後退して、その結果、他の健康保険も改悪されたという経緯がありました。今回の後期高齢者医療制度も高齢者への医療や診療の内容に制限を加えるなど、高齢者の医療を確保しない法律と評されて、若い世代の健康保険制度にも次なる改悪が進むことが想定されています。
 1970年代に老人医療費が無料になったことから、老人攻撃が始まり、年寄りが頻繁に医療機関に受診するので、そのために医療費がかさむとのキャンペーンによって老人保健法が制定され、医療費無料から一部負担金が導入されました。それに連動するように、健康保険本人の1割負担が始まり、働く世代が病気やけがをした場合、無料で治療を受けることができるという健保本人10割給付が崩されました。さらに老人医療の一部負担金の増額が年々繰り返され、その延長線上で、また健保本人2割負担となるなど、これまた老人医療の負担増に見合って、働く世代の健康保険の改悪が進みました。それに続く今回の後期高齢者医療制度は、制限された診療内容や薬剤、医療費総額など限度を超えたものは自費診療となり、自費とされた診療費は、その肩がわりする民間の健康保険に頼らざるを得ない状況が見えています。公的医療保険の水準を切り下げ、私的な健康保険に加入しなければ十分な医療が受けられないという改悪が国民に襲いかかってくることは想像にかたくないと言えます。
 高齢者にとって非常にこの制度が問題なのは、生活保護受給者以外の75歳以上の者から保険料を徴収すること、保険料は年金天引きであること、保険料が払えないと保険証を取り上げること、診療報酬が別立てになり診療が抑制されることなど、新たな犠牲を強いる制度です。この特別会計の財源としては、公費5割、若年層からの支援4割、後期高齢者の保険料1割で賄うわけですが、保険料は見直し作業により引き上げに次ぐ引き上げが続きます。そして、年金からの天引きは高齢者の生活を圧迫し、支援金の拡大は、これまた若年者への負担増となります。また、一般会計からの繰り出しも今年度は1億3,800万円が計上されましたが、市の負担は毎年余儀なく続きます。そのほか特定健診の受診率が5年後に65%に達しないと割増しの財政悪化となるペナルティーもちらつくなど、75歳以上の後期高齢者だけで組織する健康保険は、赤字が見込まれる保険として成り立たないことは明らかです。政治的な駆け引きによる一時的な猶予や減額措置などの対応でスタートの運びですが、広域連合任せでなく医療格差が発生しないような佐倉市独自のセーフティーネットが必要であることを求めておきます。
 次に、議案第12号 平成19年度佐倉市一般会計補正予算についてですが、後期高齢者医療費に伴うシステム開発医療1,074万2,000円並びに市民花火大会基金積立金666万円が計上されたものです。特に後期高齢者医療制度については、先ほど申し上げましたが、収入の少ない高齢者に保険料が過重負担になること、対象者1,300万人のうち、扶養されていて保険料を払う必要がなかった200万人が新たに保険料を払わなければならなくなること、また収入がなくとも生活保護以外は均等割の保険料は払わなければならないこと、保険料を滞納すると保険証を取り上げられること、保険料は年金から天引きされること、患者の医療機関選択権を奪い、医療内容の劣悪化につながること、2年ごとの負担割合引き上げが制度化されていること、保険料は一般財源を持たない広域連合が条例で決めるため、自治体独自の減免措置がないことなどの問題点が山積みされており、この制度には反対であり廃止すべきであります。よって、この内容が盛り込まれた補正予算には反対です。
 なお、これらに関する条例制定についての案件である議案第29号 佐倉市後期高齢者医療に関する条例制定について、議案第34号 佐倉市精神障害者入院医療費助成条例の一部を改正する条例制定について、議案第35号 佐倉市健やかまちづくり推進委員会条例の一部を改正する条例制定について、議案第47号 佐倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、議案第48号 佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についての以上5件についても同趣旨でありますので、反対をします。
 また、佐倉市民花火大会については、佐倉市の財政状況が以前よりも悪化が進んでいる中で実施するのは、いかがなものでしょうか。市民生活に必要な要望をすると、必ずと言っていいほどお金がないとの返事が返ってきますし、市民の負担も増加して生活がしにくい状況にあります。そんなに財政が苦しいのならば、花火大会などやっている場合ではないと思います。貴重な市民の血税はもっと効率よく真剣に使い方を考えてほしいものであります。補正予算の基金積み立て並びに議案第36号 佐倉市民花火大会基金条例制定については、花火大会開催の継続性を示唆するものになる可能性が大でありますので、反対をいたします。
 次に、議案第18号 平成19年度佐倉市介護保険特別会計補正予算についてですが、特別養護老人ホーム入所待機者が平成20年1月1日現在で要介護1から要介護5まで593人もおり、家族ともども大変な思いをしている状況があります。しかし、遅々として改善がされていないことについて不満でありますので、反対をします。
 議案第22号 佐倉市行政組織条例の一部を改正する条例制定についてですが、この案件は、福祉部所管の保健衛生及び子育て支援に関する事務と教育委員会所管のスポーツの振興及び青少年の育成に関する事務を新たに所管する組織として、健康こども部を設置するものでありますが、内容の改善が図られることについては評価します。しかし、これは集中改革プラン、平成22年4月までに平成17年度の職員数1,111人を122人削減し989人に、そして組織数を47課から42課にするなどの職員数削減を目的にしたものであり、市民へのサービス低下や職員の労働条件の悪化を招くものであり反対です。
 議案第24号 佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例制定についてですが、この案件は、住民基本台帳カードにつなげる前段のオンライン化であり、住基カードの申請は個人の選択権にあるものの、このサービスを受けざるを得ない状況づくりで、必然的に住基カード発行の促進につながりかねないものであり、反対します。
 議案第25号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてですが、これはさくらんぼ園及び心身障害者福祉作業所よもぎの園が指定管理者による管理に伴い、さくらんぼ園の医師、理学療法士、歯科医師、心身障害者福祉作業所管理運営委員会の委員等の報酬規定を削除するものであります。私たち新社会党は、佐倉市の施設は佐倉市が責任を持って運営することを主張してきました。指定管理者制度は安上がり行政の運営を主としており、市民へのサービスにも影響し、職員の削減にもつながることでありますので、反対いたします。
 議案第26号 佐倉市任期付職員の採用等に関する条例制定について、また議案第28号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例制定について、両議案は、任期付職員採用についてであり、非正規職員づくりの最たるものであることから、反対です。今非正規労働者は1,700万人と言われ、そのうち年収200万円以下の労働者は1,023万人に達し、格差は広がるばかりです。この条例により、市は公務の能率的な運営を確保するために、専門的な知識を持った者の採用をし、その期間は2年から3年で上限は5年であるとのこと、佐倉市に新たな雇用の発生があれば適用することになり、ますます正規職員の採用が控えられることになります。保育士や図書館司書のように、専門的な資格を有する方々の雇いどめにつながるようでは、行政の質的向上や効率性とは逆行するものであり、安定した雇用の創出にはならないことから反対です。
 次に、請願第16号 高齢者が安心して医療を受けられるよう高齢者医療制度改悪の中止・撤回を求める請願及び陳情第12号 後期高齢者医療制度の中止・撤回の意見書採択を求める陳情については、採択すべきです。議案第10号で述べた理由と同様ですが、安心医療のために後期高齢者医療制度の中止、撤回を求めるとともに、70歳から74歳の窓口負担1割から2割への引き上げは中止すること、65歳から74歳の国保料の年金天引きの中止を政府関係機関に意見書として提出すべきです。
 陳情第14号 「小学校就学前まで医療費を無料にする」制度の創設を国に要請する意見書採択を求める陳情について、委員長報告は不採択でありましたので、それに反対します。この陳情は、子供の医療費無料制度が、既に全都道府県、全市区町村で実施されているが、財政事情等により、制度内容に大きな格差があるため、国の制度として創設してほしいとの陳情であります。佐倉市においては、新年度予算の中に就学前乳幼児まで拡大する内容が盛り込まれ、非常に感謝をしております。しかし、この内容の実現をするには、乳幼児医療助成に係る国民健康保険の国庫負担金調整額において、負担金並びに交付金が減額されるなどの国からの攻撃があります。そこで、本来ならば国の政策として、どこに生まれ住んでも、子供はひとしく大切に育てられなければなりません。そのためには、国として制度を創設し、市町村を支援していくことが求められています。佐倉市が国からのペナルティーを受けながらも実施をしようとしていることをバックアップする意味からも、この陳情を採択すべきであります。よって、委員長報告に反対をいたします。
 以上で私の反対討論を終わります。新社会党を代表しての反対討論を終わります。

○議長(望月清義) ほかに討論はございませんか。
 藤崎良次議員。
                〔12番 藤崎良次議員登壇〕

◆12番(藤崎良次) 議席12番、佐倉市民オンブズマンの藤崎良次です。会派佐倉市民オンブズマンを代表して討論を行います。
 まず、議案第1号 平成20年度佐倉市一般会計予算について反対をいたします。最初に、佐倉市の行政コスト計算、これについて述べます。佐倉市の職員のコストは、行政コスト計算で1時間当たり3,738円ということで計算をされております。これは、年間の労働時間を2,080時間としている結果です。実際の平均労働時間は1,850時間となります。また、この行政コスト計算には、退職金が入っていません。退職金を入れて、なおかつ年間1,850時間ということで計算をしますと、1時間当たりの単価は4,600円程度になります。さらに実際に行政コストを計算するということであれば、研修費や人事部門費などの間接費を考慮すると軽く5,000円は超すことになるでしょう。コスト意識を重要視するならば、この行政コストは時間当たり5,000円以上になるということを十分意識すべきです。そして、実際には建物の維持運用費、減価償却費、各コンピューターシステムの開発運用経費など、それらを入れるとさらに高くなります。このような現実的な行政コスト計算をして行政運営に当たる必要があります。
 次に、今年度の佐倉市職員の給与を見てみます。今年度の給与です。国と比較し、国と比較ということは、実際は民間と比較と同じ意味であります。そうしますと、一般質問の答弁でもありましたが、職員725人で3億8,500万円高くなります。これを全職員1,085人で比例案分すると、5億7,600万円高いことになります。さらに、住宅手当、通勤手当が高い分を加えると1億円が増されて、約7億円も高いことになります。一方、現市長が苦労して作成し、選挙で市民に支持された市長の市政公約、つまりマニフェストですが、これは新年度予算に反映されたものは実質2億円となっています。このように、市長のマニフェストよりも3.5倍も多い金額が国基準より高く給与として支払われているのが佐倉市の実態であります。
 これまでに佐倉市職員の調整手当、これは現在調整手当というものは廃止されましたが、これについては国基準より累計で100億円近く多く支払われたと推定できます。このように給与の額は高額ですので、十分に慎重に決定する必要があります。新年度の佐倉市職員給与の国基準、これは民間基準と一緒ですが、この差額については、地域手当の差額が2億5,000万円あります。給料の差も入れると3億円と想定できます。さらに住宅手当、通勤費の差、合計で1億円、これを加えると合計で4億円になると推定できます。この4億円という金額は、厳しい佐倉市財政の許容値を超えるものと判断されます。
 次に、佐倉市職員の退職金についてお話をいたします。退職金を支払うための退職金負担金については、新年度で9億6,000万円が予算化されています。今後4年間は、退職金を扱う千葉県市町村総合事務組合に定額で支出するものとなっています。そのため、負担比率は現状よりも高くなっていきます。退職金の負担年額10億円が佐倉市にとっても大きな負担になってきます。この退職金については、平成18年度決算では9億2,000万円支払っており、退職金として職員が受け取った金額は5億6,000万円であります。つまり3億7,000万円も支払いが多い状態です。結局、職員が受け取った退職金は、支払いに対して3億7,000万円も少ないと、こういうような状態です。そして、これまで累計で退職負担金を131億円負担しておりますが、職員が退職金として受け取ったのは105億円であります。つまり26億円も支払いが多く、これは職員のほうが26億円も支払いが少ない、このような状態です。この過払いの26億円については、その9割については佐倉市が千葉県市町村総合事務組合を退職するとすれば受け取れると、このように市町村負担金条例11条に定められています。しかし、退会するには、他のすべての自治体の承認が必要とされるために、退会はかなり難しいものと思われます。今後、この退職金の扱いをどうするかが佐倉市にとって大きな問題になると考えられます。新年度予算において、この退職負担金の説明が十分でなく、今後よく説明するように求めます。この退職負担金は、年額10億円と高額ですが、予算書の中では職員手当等として、期末手当などと一緒に予算書に書かれており、退職負担金という文言がなく、極めて不明瞭になっておりますので、この改善を求めます。
 次に、佐倉市役所職員共済会の補助金についてお話をいたします。この佐倉市職員共済会への補助金については、佐倉市は一般会計から1,500万円余りを支出していますが、水道事業の分も長年支出しています。これは、水道事業は地方公営企業なものですから、地方公営企業法第20条に違反することになります。早急な補正が必要になります。また、職員共済会への補助金については、不適切な部分も指摘されていますので、使い道については十分に改善が必要です。以上、新年度一般会計について反対理由などを申し上げました。
 次に、議案第10号 平成20年度佐倉市後期高齢者医療特別会計予算に反対をいたします。これは、議案第29号 佐倉市後期高齢者医療に関する条例制定についても反対しますが、反対理由は同じものです。この後期高齢者医療制度につきましては、都道府県を単位とする広域連合を組織し、医療費の負担を県全体で負担し、地域間のアンバランスをなくすとのことであります。しかし、実際には後期高齢者の経済的負担が増し、指定医制度などによって医療を受ける機会が狭まり、結局、平均寿命を短くするような制度と考えられます。私たちの国民負担率は、現在40%程度であり、まだまだ十分には高いとは言えない状態です。格差が拡大している現在、所得の再分配をさらに進める余地もありますので、現状のこの制度については反対をいたします。
 次に、議案第11号 平成20年度佐倉市水道事業会計予算、これに反対をいたします。先ほども出ましたが、佐倉市水道事業会計では、佐倉市役所職員共済会負担金を支出せず、一般会計に負担させています。先ほども述べましたが、公営企業法に反していますので、反対をいたします。また、給与関係も佐倉市と同一であり、国基準、これは民間基準と同じことですが、それより高額なために反対をするものです。
 議案第12号 平成19年度佐倉市一般会計補正予算、これにも反対をいたします。反対理由は、職員給与が国基準に比較し、先ほども述べましたが、年間で約7億円も高い、こういうことが理由です。
 次に、議案第37号 佐倉市開発行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。今回提案されたこの条例の改正案は、これまで都市計画法第34条第11号に基づき、市街化区域から1.1キロメートルの範囲で40戸以上が連たんする地域において開発行為で可能でありましたが、この開発行為を不可能とするものであります。この議案については、私のところにも市民の方から貴重な意見がありました。その意見は、本来、人はどこにでも住むことができる権利を有しており、公共の福祉に反しない限りにおいて、その土地を自由に使ってよいものであり、今回の条例改正案は居住の自由に反するおそれがあるというものです。そして、新しく住む人や、新しく家を建てる人の権利も尊重すべきという意見でありました。
 今回の規制緩和の廃止、つまり規制強化は政策類型として考えれば、保護的規制政策であります。そこでの保護の対象になるのは、既存の住環境、交通環境であると市長の提案理由でも述べています。意見を寄せていただいた市民は、現在住んでいる住民を保護するだけでなく、新しく住む人などの保護も考えてほしいというものです。このことは、佐倉市のまちづくりの本質に関するものと思います。それゆえ、今後開発の動向や住環境の推移も考慮し、保護的規制政策を展開すべきであると思います。私たちは、今回の条例改正案には賛成をいたしますが、今述べたような考えも持っておりますので、意見を述べさせていただきました。
 請願第16号について申し上げます。高齢者が安心して医療を受けられるよう高齢者医療制度改悪の中止・撤回を求める請願、これにつきましては、現状の後期高齢者医療制度に反対する立場で請願には賛成をいたします。
 陳情第12号 後期高齢者医療制度の中止・撤回の意見書採択を求める陳情、これにつきましては、先ほども述べましたが、後期高齢者の経済的負担が増し、医療を受ける機会が狭まり、結局、平均寿命を短くするような制度と考えられます。格差が拡大している現在、所得の再分配をさらに進める余地もありますので、現状のこの制度については反対し、陳情には賛成をいたします。
 次に、陳情第14号です。「小学校就学前まで医療費を無料にする」制度の創設を国に要請する意見書採択を求める陳情であります。このことについては、先ほどの委員長報告にもありましたように、委員会では不採択とすべきものと決されております。しかし、この陳情の要旨にありますように、全国でこの制度が適用されるように、国の制度をつくるべきと考えておりますので、賛成をいたします。
 以上です。

○議長(望月清義) ほかに討論はございませんか。
 萩原陽子議員。
               〔3番 萩原陽子議員登壇〕(拍手)

◆3番(萩原陽子) 議席3番、日本共産党の萩原陽子です。会派を代表いたしまして、予算委員会、総務常任委員会、文教福祉常任委員会、各委員長の報告に反対の立場から討論を行います。
 反対する議案は、1号、2号、5号、6号、8号、10号、12号、13号、17号、22号、23号、24号、26号、29号、32号、34号、35号、47号、48号です。また、請願第16号、陳情第12号、陳情第14号につきましては、委員長報告に反対の立場から賛成の討論を行います。
 平成20年度の佐倉市の財政は、地方交付税が不交付となった上に、最大の収入である市民税は減少傾向にあり、歳入の増加が見込めない中、歳出は高齢化や貧困の拡大など、社会的背景のもと、扶助費が拡大し、国民健康保険、介護保険等への支出の増加、都市基盤整備や学校耐震対策などが迫られ、増加が避けられない状況にあります。この厳しい財政運営を市長は人件費の削減と企業誘致を進めることで乗り切ろうと考えているようですが、指定管理者制度の拡大や臨時職員の増加は、市民サービスの低下を招く危険があるばかりではなく、職員の士気にも影響を及ぼしかねません。成長産業の積極的な誘致を打ち出していますが、誘致企業に対しては、5年間の固定資産税減免などの措置がとられ、すぐに増収に結びつくものではありません。減少傾向の個人市民税に対して、法人市民税が増加していることから、好調な企業に応分の負担をしてもらうため、法人税の引き上げを考えるべきとして提案しても、受け入れる姿勢が見られません。地方分権の名目で移管される仕事はふえても、財源の保障がされない、この理不尽な国の政策のもとで、温かい福祉のまちづくりを進めるという大変困難な課題をどう実現するのか。市民との協働が大変重要になってきますが、まちづくりの補助金が分散され、有効に活用されているのか、疑問です。
 平成19年度の補正予算についても、また20年度の予算についても、大きな問題として4月から実施されようとしている後期高齢者医療制度があります。これは、市長の言うところの温かい福祉とは、相入れないものであります。なぜ75歳で年齢を区切り、強制的に新たな医療制度をつくるのか。厚生労働省が、75歳以上の身体的特性として挙げているのが、治療の長期化傾向、複数の病気を持つ、認知症を発症する、いずれ死を迎える、この4点であります。私たちもだれもが年を重ねれば、病気にかかりやすくなります。なるべく医者にかからず、入院せず、家で死ぬことを国が勧めるとは、時代逆行も甚だしいものです。医学、医療の進歩の恩恵を受けるのは、お金のある人だけでいいはずがありません。悪法の執行人にならざるを得ないこの後期高齢者医療制度にかかわる予算にはすべて反対いたします。
 議案第5号については、寺崎土地区画整理事業にのみ特例として支出する汚水整備費が予算化されているため、反対します。
 議案第24号 佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例制定については、確定申告の時期ですが、オンラインでの確定申告書等作成でも、本人確認は住基ネットのシステムを利用した個人認証制度を使っています。この条例は、個人情報漏えいなどの問題点を抱える住基ネットの利用拡大を前提にしたもので、個人情報保護にとって大きな問題点を抱えています。
 議案第26号 佐倉市任期付職員の採用等に関する条例制定について反対です。地方公務員の定数削減が推し進められ、正職員の不足を臨時職員などの非正規の職員でカバーしようとしている実態の中で、この条例で非正規職員の労働条件の改善に役立つのかというと、そうではありません。職員定数の枠の中の中で任期付職員採用となると、正規の職員枠が減らされることになる矛盾があります。改めてこの正規職員の確保こそが重要であることを強調しておきます。
 議案第32号、学童保育の設置及び管理に関する条例の一部改正について、国の示したガイドラインに沿い、子供1人当たり畳1畳のスペースとして定員の見直しを行った結果、新たに設置される南志津学童を除いて、90名の定員が増加します。学童保育の現場を見れば、とても定員をふやすようなスペースはありません。市は、今後4年生以上の学童保育を受け入れる方向で、これには国基準の2倍のスペースを独自に設定しています。体の大きさにかかわらず、小さい子供にも動き回る広さが必要です。貧しい国の基準に合わせるのではなく、市としての基準を設定し、佐倉の子供たちが放課後を健やかに過ごせるよう配慮すべきと考え、反対いたします。
 次に、議案第35号 佐倉市健やかまちづくり推進委員会条例の一部を改正する条例制定について、成人保健推進部会の所掌事項が改められ、4月から始まる特定健康診査、特定保健指導では太っていることが罪悪視され、病気が自己責任であるという考え方を持ち込むことになります。国の医療費削減政策の一環であり、健診の受診率やメタボリックの改善効果の達成率が低いと、保険者である市の国保会計に今後大きな負担がかけられ、結局は市民に負担がかかります。健康診断が有料化されてから受診率が今20%を切っています。国の示す目標、65%に引き上げることは至難のわざで、ペナルティーとして国の支援金を減額されることが目に見えており、賛成することはできません。
 議案第48号 佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、これまでは拠出金として老人保健会計に繰り入れていたものが、国保の保険税に新たに支援金を創設し、被保険者が75歳以上の医療費をどのくらい負担しているかがわかるシステムをつくるものです。若年層と高齢者を分断し、医療費を抑制しようとする後期高齢者医療制度の本質が見え、ますます市民の怒りを増加させるものになります。これによって、国保税の課税限度額も現行の53万円から59万円に引き上がります。これらの状況は、請願第16号、陳情第12号の高齢者が安心して医療を受けられるよう高齢者医療制度改悪の中止・撤回を求める請願の趣旨と一致するものです。佐倉市議会は、これらの請願、陳情を採択して、高齢者医療費の削減をねらう後期高齢者医療制度に反対の意思表示をすべきではないでしょうか。
 最後に、陳情第14号 「小学校就学前まで医療費を無料にする」制度の創設を国に要請する意見書採択を求める陳情について、賛成の立場で討論を行います。子供の医療費の無料化は、少子化の進行する中、子育ての条件整備の大きな施策として広く認識され、全国の自治体が取り組みを進めています。佐倉市は、4月から就学前までの医療費無料化を予定していますが、市町村によって対象年齢はさまざまで、その差は1歳から高校生までとなっています。同じ国に生まれながら、地域の財政力によって受ける医療に格差が生じないようにするのは、国の責任ではないでしょうか。この数年間に全国の都道府県、市町村の4割を超える議会から、子供の医療費無料化の制度創設を求める意見書が国に上げられています。今多くの自治体が実施している就学前までの無料化を国が実施すれば、市の財政負担も減り、市では6年生まで無料化を拡大する道も近くなります。国は、自治体の負担で無料化を実施している市町村に対して、現在嫌がらせとも言える罰則金を課しています。こんな国の態度を改めさせ、国の責任で子供の医療費無料化の制度をつくらせるため、佐倉市議会として意見書を提出することに反対する理由は一つもありません。採択されるべきものと考えます。
 以上で討論を終わります。

○議長(望月清義) この際、暫時休憩いたします。
          午後3時11分休憩
  ───────────────────────────────────────────
          午後3時30分再開

○議長(望月清義) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ほかに討論はございませんか。
 工藤啓子議員。
              〔10番 工藤啓子議員登壇〕(拍手)

◆10番(工藤啓子) 議席10番、工藤啓子です。市民ネットワークを代表し、平成20年度予算にかかわる議案第1号、2号、5号、6号、8号、10号、11号、平成19年度補正予算にかかわる議案第12号、13号、16号、17号、18号、条例制定にかかわる議案第21号から26号、28号、29号、第34号から36号、第45号、47号、48号に反対の立場から、また請願第16号、陳情第12号、14号の趣旨に賛成であり、委員長報告に反対する立場から討論を行います。
 初めに、平成20年度予算についてです。国の三位一体改革により、不十分な税源移譲がもたらした地方財政の締めつけ、高齢者や勤労者世帯への増税、小さな政府路線に沿って行われた障害者自立支援法の成立、介護保険法の改定による社会保障制度の削減や縮小、医療制度改革がもたらした後期高齢者医療制度の創設、それに伴う特定健診、特定保健指導の導入など、地方分権とは名ばかりの制度改悪の結果が20年度予算編成に色濃くあらわれています。今後も国の社会保障制度が後退し続けるのであれば、市の福祉関係予算は増大し続け、それを防ごうとすれば、ますます高齢者や障害者、生活困窮者への支援は削減されていくという悪循環に陥る危険性があります。これまで国からの通知、通達に沿って粛々と事務事業を進めてきた地方行政というスタンスを根本的に変えることが必要です。佐倉市の住民の生活実態を把握し、住民の生存権を守るという地方自治本来の地点に立ち返り、国に意見し、その責任を問い、同時にみずからの事務事業のあり方を精査していくことを強く求めます。
 予算に対しては5点にわたり反対意見を申し上げます。1点目、予算編成における歳入歳出の見積もりの制度についてです。毎年10月に予算編成方針が出されますが、歳出カットの方法が従来からの数字合わせの手法から抜け出ていません。特に臨時的経費の各課からの見積もりですが、後期実施計画の概算額をそのまま計上していることから、当然歳出オーバーになります。そこを埋め合わせるために基金繰り入れと臨時財政対策債を追加するという方法をとっています。さらに一般会計から特別会計への繰り出しについても、法定繰り出しと言いながら、事実上は歳出に合わせた金額を入れるという方法であり、特別会計の意味をなしていません。必要なところに税金を回していくために、より精度の高い予算編成を行う必要があります。
 2点目は、後期高齢者医療制度の創設に伴う一般会計からの持ち出しの増、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保険特別会計への影響の問題です。国の制度改悪による地方へのしわ寄せがこれらの制度に如実にあらわれています。今回一般会計では総額で2億1,254万円の負担増となり、国民健康保険では老人保健会計への繰り出しが減額する分、8,506万円の減となっています。しかし、現状でも月に100人ほどのペースで後期高齢者は増加しており、それに伴う医療費の増、特定健診受診率へのペナルティーという流れの中で、今後国保財政は逼迫していきます。また、75歳以上の方が国保会計から抜けていくことで、国保税の滞納率が上がっていきます。現状の年代別滞納者は、被保険者数、約3万1,700人中、6,762人の約2割であり、40代以下の若年世帯が圧倒的です。歳入基盤が成り立たない状況が生まれる危険性もあります。同時に保険料を支払えない方たちは、医療から締め出される構造が生まれます。このままでは国民皆保険制度は崩れ去り、多くの医療難民が生み出されていきます。このような悪影響を生み出す後期高齢者医療制度にかかわる各予算に対して反対いたします。
 3点目は、今後の福祉関係予算の増加に対応する財政構造や市の組織体制づくりへの意識が各部ばらばらであることの問題です。特に歳入増をどうするのか、さらに今後の佐倉のまちづくりの方向性についても、商業、工業、農業や雇用問題の重要なかなめになる経済環境部と企画政策部の足並みが全くそろっていません。個人市民税がことしは見込みより大幅に少なくなりました。明らかに市民の担税力は低下しています。そして、今後も増加する見通しはありません。一方で、法人市民税は順調な伸びを示しています。中小企業の育成支援を図りつつも、力のある企業には応分の負担を求め、法人市民税の段階的見直し等、歳入確保の方策を早急に検討すべきときと考えます。
 4点目は、公の責任で行うべきことを財政的な理由から民間へそのまま投げ出していることの問題点です。市民協働という耳ざわりのよい言葉で安上がりの行政サービスの提供を行っていく方向性が見え隠れしています。真の市民自治は、政策決定からの市民参加であり、その前提として、行政は積極的に情報開示や市民との意見交換を行い、情報の共有化を図ることが求められます。さらに、自治会活動は、本来自発的に行うべきものであり、地縁団体に対して支払われる自治会、町内会振興交付金や行政からのお願いや働きかけで創設されるまちづくり協議会交付金という予算のつけ方には反対いたします。
 5点目は、志津霊園道路問題や寺崎特定土地区画整理事業という過去から引きずるさまざまな課題やそこに含まれる矛盾について、透明性と説明責任が果たされていない点に反対いたします。いずれも今後の佐倉市の財政に大きなウエートを占める事業であり、予算のつけ方や事業のあり方等、問題点も含めて市民に明らかにする必要があります。
 続いて、補正予算に関してです。勝田台・長熊線、志津霊園関連区間整備事業にかかわる債務負担行為については、金額の定めのない提案であること、加えて今後の交渉過程について市民への説明も、市民意見の聴取も行うつもりがないという市の姿勢に対して反対いたします。土地収用制度を用いることを交渉上、優位に立つ手段として使うことは間違いです。交渉については、その内容も含めて常に透明性が求められます。権力でねじ伏せる交渉は、これまで本昌寺が市に対してとった方法であり、単に力関係が逆転しただけであって、交渉内容はやはりブラックボックスのままです。税金の使い方について説明責任と透明性、市民意見の反映を求めます。
 議案第22号と23号は、佐倉市の行政組織の変更にかかわる議案です。福祉部を二分し、健康こども部を設置することにあわせて、各部各課の組織を大幅に縮小していく内容となっています。佐倉市の行財政改革である集中改革プランによって、職員数が5年間で約10.9%削減されます。この相当数の人員削減にあわせて、現在の47課を10.6%削減の42課体制にしていく計画です。原案は、行政管理課が作成し、各部からの職員で構成された組織検討委員会で決定したということですが、業務内容の精査は後回し、各課には決定後に通知され、事務分掌のすり合わせはこれからです。つまり市民サービスへの影響についての精査は二の次で、まず人員削減ありきの提案となっています。さらにこの議案は、第26号、任期付職員の採用に関する条例及び第28号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例とも連動しています。
 これらの条例改正は、平成14年に改正された一般職員の任期付職員に関する法律の一部改正に沿った条例改正です。背景には、民間にゆだねるものは民間にという公務サービスの可能な限りの市場化と、直営部門として残る部の労働コストの可能な限りの削減があります。民間では、コスト削減のために既に労働者の不安定就労が常態化し、企業の都合で雇用の調整ができる派遣や契約、フリーターが急増しています。今後は公務員にも同様の雇用形態を導入しようという制度です。現在の佐倉市の臨時職員数は、保育園では全職員の3分の2、通常の業務でも3分の1近くとなっていて、既に多くの不安定雇用者が市の公務サービスを担っている実態があります。これらの臨時職員の方たちが、この条例改正で救われるわけではありません。今後、例えば公的施設の民営化導入という雇用形態の変更が見込まれるときや、国体等のイベント対応など、新たな雇用が必要となったときに、条例による採用形態が可能になるということです。そして、期限が3年以内もしくは5年以内という期間限定で再雇用はありません。まさに使いたいときだけ使い、あとは何の保障もないという労働者の人権を全く無視した雇用形態です。以上の理由から議案第26号、28号についても反対いたします。
 議案第24号は、行政手続等のオンライン化にかかわる条例ですが、補正予算の住民基本台帳ネットワークシステムのカードの普及発行とも関連して反対いたします。国家戦略としてのe─Japan戦略に基づいて、オンライン化法が平成15年から施行されていますが、地方公共団体ではシステムの整備や条例制定等の必要な措置を講ずるよう求められています。利便性や手続の簡素化がうたわれる一方、本人確認として今後使われる11けたの住民コードの問題、自己情報のコントロール権、さらに自治体内にあるセンシティブ情報の具体的な管理や個人情報の名寄せの禁止、成り済ましや代理人申請に伴う認証問題など、電子自治体に対応した個人情報保護の体制ができていない問題があることから、反対です。
 議案第25号は、4月から導入されるさくらんぼ園やよもぎの園の指定管理に伴う条例制定であることから、反対いたします。
 議案第36号、佐倉市民花火大会基金条例に関しては、基金創設により花火大会を常態化していく方向に反対いたします。財政難を理由に、人件費の削減や福祉関係予算の見直し、手数料、使用料の有料化など、受益者負担が導入される中で、花火大会に年間3,000万円という税をかけることの意味を改めて問い返したいと思います。花火大会の開催は、市が主催で行うのではなく、民間企業や市民が主体で行い、補助金形式で関与する形態にすべきであると考えます。
 議案第45号は、教育委員会委員の任命についてです。佐倉市は、4年前に義務教育に在学中の保護者枠、しかも公募という方式で教育委員採用を行いました。これは、大変先進的な人事であり、評価できるものでした。しかし、今回は公募採用という部分について全く踏襲されていません。学識経験者ではない保護者枠の教育委員については、市民に開かれた公募制をとるべきと考え反対いたします。
 議案第21号、29号、34号、35号、第47号、48号、請願第16号、陳情第12号は、後期高齢者医療制度にかかわる議案や請願、陳情です。4月から開始される後期高齢者医療制度が高齢者に過大な負担を強いていることから、制度導入に伴う各条例改正には反対し、制度の撤廃を求める意見書を国に上げることに賛成いたします。現在、国会の場においても、野党4党が衆議院へ廃止法案の提出を行いました。日本医師会を初めとする現場の医師の多くも反対の意見表明をしています。佐倉市議会においても、世界に例を見ない年齢差別による医療制度改悪に反対の決議を上げるべきと考えます。
 陳情第14号は、小学校就学前までの医療費無料化を自治体の財政力によらず、全国一律に保障するため、国が制度をつくるべきであるという趣旨の陳情です。現在、多くの自治体が自助努力で無料化制度の上乗せをしています。佐倉市もこの4月から就学前の子供たちの医療費は無料としました。しかし、国は上乗せ分に対して、特別調整交付金という形でペナルティーをかけています。頑張っている自治体を引きおろそうとする内容で、少子化対策とは相反する政策を行っています。こうした国の姿勢に対しても、住民の福祉向上を目的とする地方自治体として意見を上げていくべきであり、陳情に賛成いたします。
 最後に、反対ではありませんが、議案第41号から43号の岩富地区、QVCの敷地内にある道路の廃止及び認定に関して意見を申し上げます。認定は、昨年3月に解散した佐倉市振興協会の土地を取得し、開発行為によって整備した区域内道路について行っています。しかし、区域内には市道4─130号線や赤道、水路など、佐倉市の所有地もありました。今回は、それらの道路を廃止、新たにつけかえ道路を認定しようとするものですが、土地の取得に関して疑問があります。市は、この道路用地に対して、4─263号線のQVC取得分の道路用地を3,396.35平方メートルとしています。しかし、平成16年12月議会で、市が振興協会から買い上げた道路用地面積は8,043.37平方メートルであり、4─263号線の認定道路の用地面積1万960平方メートルと比較すると、約500平方メートルほど合わない計算になります。市及びQVCの道路用地取得に関して、不明瞭な部分が残ります。したがって、今後振興協会から取得した土地に関して、明確な説明が必要と考え、意見として申し添えます。
 以上で反対討論を終わります。

○議長(望月清義) ほかに討論はございませんか。────討論はなしと認めます。
 討論は終結いたします。
  ───────────────────────────────────────────

△採決

○議長(望月清義) これより採決を行います。
 議案第1号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第2号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第3号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第4号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第5号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第6号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第7号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第8号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第9号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第10号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第11号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第12号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第13号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第14号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第15号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第16号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第17号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第18号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第19号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第20号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第21号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第22号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第23号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第24号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第25号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第26号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第27号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第28号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第29号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第30号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第31号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第32号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第33号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第34号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第35号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第36号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第37号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第38号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第39号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第40号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第41号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第42号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第43号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第44号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第45号を採決いたします。
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
 議案第46号を採決いたします。
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
 議案第47号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第48号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第49号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 議案第50号を採決いたします。
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
 諮問第1号を採決いたします。
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
 請願第15号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、本請願は採択することに決しました。
 請願第16号を採決いたします。
 本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立少数〕

○議長(望月清義) 起立少数であります。
 したがって、本請願は不採択とすることに決しました。
 陳情第12号を採決いたします。
 本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立少数〕

○議長(望月清義) 起立少数であります。
 したがって、本陳情は不採択とすることに決しました。
 陳情第13号を採決いたします。
 本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立少数〕

○議長(望月清義) 起立少数であります。
 したがって、本陳情は不採択とすることに決しました。
 陳情第14号を採決いたします。
 本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立少数〕

○議長(望月清義) 起立少数であります。
 したがって、本陳情は不採択とすることに決しました。
 陳情第15号を採決いたします。
 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、本陳情は採択することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
          午後4時08分休憩
  ───────────────────────────────────────────
          午後4時42分再開

○議長(望月清義) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△議案の上程

○議長(望月清義) 日程第3、議案の上程を行います。
 休憩中に発議案第7号が提出されました。
 お諮りいたします。この際、発議案第7号を日程に加え、直ちに議題とすることにご異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(望月清義) ご異議なしと認めます。
 したがって、発議案第7号を日程に加え、直ちに議題とすることに決しました。
 お諮りいたします。発議案第1号から発議案第7号までの7件を一括議題とすることにご異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(望月清義) ご異議なしと認めます。
 したがって、発議案第1号から発議案第7号までの7件を一括議題とすることに決しました。
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△提案理由の説明

○議長(望月清義) 発議案第1号について、提案理由の説明を求めます。
 文教福祉常任委員長、檀谷正彦議員。
             〔文教福祉常任委員長 檀谷正彦議員登壇〕

◎文教福祉常任委員長(檀谷正彦) 議席24番、文教福祉常任委員長、檀谷正彦でございます。
 発議案第1号 保険でよりよい歯科医療の実現を求める意見書の提案理由を申し上げます。
 本案につきましては、文教福祉常任委員会に付託されました請願第15号の採択に伴い、提出するものでございます。本文を朗読し、提案理由の説明とさせていただきます。
 発議案第1号 保険でよりよい歯科医療の実現を求める意見書。右の議案を佐倉市議会会議規則第13条第2項の規定により別紙のとおり提出いたします。平成20年3月14日。提出者、文教福祉常任委員長、檀谷正彦。佐倉市議会議長、望月清義様。
 保険でよりよい歯科医療の実現を求める意見書。
 歯や口腔を健康な状態に保ち、咀嚼や口腔機能を維持・回復することは全身の健康の増進や療養・介護における生活の質を向上させ、国民医療費節減にも役立っていることが「8020運動」によって実証されている。
 また多くの国民は、歯科医療について保険の利く範囲の拡大と自己負担の軽減を強く望んでいる。
 しかし現実の歯科医療では、歯科診療報酬が抑制されているため、このような国民の要望に反して保険給付範囲が年々縮小されている。
 例えば平成18年の診療報酬改定では、歯周病の定期的管理の条件が厳しくされ、日本歯周病学会員の82%が「歯周病の治療ができにくくなった」と感じているとの調査結果(宮崎・鹿児島・沖縄3県歯科医師会会員並びに日本臨床歯周病学会会員アンケート)に端的に示されているように、事実上歯周病の治療・定期的管理は保険で行えなくなった。
 また義歯の作成・調整のための診療報酬が低く抑えられるとともに厳しい条件が付加されたために、従来以上に保険でより良く噛める入れ歯の提供が困難になっている。
 これらのことから、歯科医師だけでなく、歯科衛生士、歯科技工士の労働環境も一段と厳しくなり、各地の歯科衛生士や歯科技工士養成所で廃校、定員割れが起きているなど、将来の歯科医療確保さえ危ぶまれる状況に陥っている。
 このような事態を放置すれば、多くの国民の健康保持に支障をきたすだけでなく、国民医療費の節減にも逆行することになりかねない。
 以上の点から、保険で歯周病の治療・管理が十分にできるとともに、保険でより良く噛める入れ歯が提供できるなど、保険でより良い歯科医療が行えるよう求める。
 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成20年3月14日。佐倉市議会。内閣総理大臣、厚生労働大臣あてであります。

○議長(望月清義) 発議案第2号及び発議案第5号について提案理由の説明を求めます。
 森野正議員。
                〔15番 森野 正議員登壇〕

◆15番(森野正) 議席15番、森野正でございます。
 発議案第2号 道路特定財源の確保に関する意見書。右の議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により別紙のとおり提出いたします。平成20年3月14日。提出者、佐倉市議会議員、桐生政広議員、そして私、森野正でございます。佐倉市議会議長、望月清義様。
 案文を読み、提案理由の説明といたします。
 道路特定財源の確保に関する意見書。
 道路整備は、市民生活の利便、安全・安心、地域の活性化にとって不可欠であり、住民要望も強いものがある。
 現在、地方においては、高速道路など主要な幹線道路のネットワーク形成をはじめ、防災対策、通学路の整備や開かずの踏切対策などの安全対策、さらには救急医療など市民生活に欠かすことのできない道路整備を鋭意行っている。
 また、橋梁やトンネルなどの道路施設の老朽化が進んでおり、その維持管理も行わなければならず、その費用も年々増大している。
 こうした中、仮に現行の道路特定財源の暫定税率が廃止された場合、地方においては約9,000億円の税収の減が生じ、さらに地方道路整備臨時交付金制度も廃止された場合には、合わせて1兆6,000億円規模の減収が生じることとなる。
 こうしたこととなれば、本市では約4億3,000万円規模の減収が生じることとなり、厳しい財政状況の中で、道路の新設はもとより、着工中の事業の継続も困難となるなど、本市の道路整備は深刻な事態に陥ることになる。
 さらには、危機的状況にある本市の財政運営を直撃し、教育や福祉といった他の行政サービスの低下など市民生活にも深刻な影響を及ぼしかねないことにもなる。
 よって、国においては、現行の道路特定財源の暫定税率を堅持し、関連法案を年度内に成立させるよう強く要望する。
 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成20年3月14日。佐倉市議会。内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済財政政策大臣、国土交通大臣、衆議院議長、参議院議長あて。
 続きまして、発議案第5号 介護労働者の待遇改善を求める意見書。右の議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により別紙のとおり提出いたします。平成20年3月14日。提出者、佐倉市議会議員、桐生政広議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、工藤啓子議員、兒玉正直議員、村田穣史議員、そして私、森野正でございます。佐倉市議会議長、望月清義様。
 これも案文を読み上げ、提案理由の説明といたします。
 介護労働者の待遇改善を求める意見書。介護労働者は、人間の尊厳にかかわる崇高な仕事をしているにも関わらず、低賃金、長時間重労働など、その劣悪な労働環境から離職率も高く、待遇改善が待ったなしの課題となっています。早朝から深夜までの重労働の上、人手不足で疲れても休暇も取れない。こうした厳しい現実に直面して、このままでは生活できない、将来に希望が持てないと、耐え切れず退職していくケースが多発しております。
 今後、団塊世代の高齢化などにより、少なくとも今後10年間で、40万人から60万人もの介護職員の確保が必要とされておりますが、介護に携わる人たちがいなくなれば介護保険制度も立ち行かなくなり、まさに介護保険制度の根幹を揺るがす問題です。
 介護に携わる人たちが誇りと自信を持って仕事ができるよう、また安心して暮らせるよう、政府においては、左記の点について特段の取り組みを行い、労働条件や福利厚生の向上に全力を挙げるよう強く要望します。
                      記
 1、全労働者の平均を大きく下回っている給与水準の実態を職種や勤務形態ごとに把握し、低賃金の原因とその是正策を早急に検討すること。その上で、それぞれの介護事業者がキャリアと能力に見合った適切な給与体系が構築できるよう介護報酬の在り方を見直し、次期介護報酬改定で適切に措置すること。
 2、昨年8月示された福祉人材確保指針について、福祉・介護サービスを担う人材確保のため、労働環境の整備やキャリアアップの仕組みの構築など早急な取り組みを進め、福祉・介護現場における指針の実現を図ること。
 3、小規模事業所などにおける職場定着のための取組み支援や労働時間短縮のための事務負担軽減策、さらには、事業所の労働条件等労働環境に関する情報開示など介護労働者の待遇改善のための総合的な取り組みを進めること。
 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。平成20年3月14日。佐倉市議会。内閣総理大臣、厚生労働大臣あて。
 皆様のご賛同をいただきますようお願い申し上げます。
  ───────────────────────────────────────────

△会議時間の延長

○議長(望月清義) この際、時間を延長いたします。
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○議長(望月清義) 発議案第3号及び発議案第4号について、提案理由の説明を求めます。
 桐生政広議員。
                〔26番 桐生政広議員登壇〕

◆26番(桐生政広) 議席26番、桐生政広でございます。
 発議案第3号 食の安全確保に関する意見書。右の議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により別紙のとおり提出いたします。平成20年3月14日。提出者、佐倉市議会議員、森野正議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、工藤啓子議員、兒玉正直議員、村田穣史議員、そして私、桐生政広でございます。佐倉市議会議長、望月清義様。
 案文を朗読して提案理由の説明とさせていただきます。
 食の安全確保に関する意見書。
 国民の「食」に対する関心はこれまでになく高まってきております。食品は、人間の生命、健康を維持・増進するために必要不可欠なものです。
 しかし、最近、中国製冷凍ギョーザによる中毒事件など中国からの輸入農産物や加工食品で相次ぎ残留農薬が検出され消費者は輸入食品に対する不安が増大しております。
 国においては、「食品安全基本法」を制定し国民の健康の保護が最も重要として関係者の責務と役割を決めておりますが、相次ぐ事件や残留農薬が検出され、国民の「食」に対する安全への不安は高まるばかりである。
 また、我が国は、先進国の中で最大の食糧輸入国であり、輸入食品の安全性の確保は、国民の安全・安心に欠かすことができない重要な取り組みである。
 よって、本議会は、再発防止に向けて国会及び政府に対し、食の安全の確保を図るため、左記の事項の取り組みを早期に講じるよう求めるものである。
                    記
 1、検疫所監視体制の強化
 2、生鮮食品の残留農薬の抜き取り検査の加工食品への実施
 3、食品輸入業者が輸出国段階の管理を強化するガイドライン策定
 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成20年3月14日。佐倉市議会。内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、衆議院議長、参議院議長あてでございます。
 続いて、発議案第4号 在沖米海兵隊員による少女暴行事件等に関する意見書。右の議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により別紙のとおり提出いたします。平成20年3月14日。提出者、佐倉市議会議員、森野正議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、工藤啓子議員、兒玉正直議員、村田穣史議員、そして私、桐生政広であります。佐倉市議会議長、望月清義様。
 案文を朗読して提案理由の説明とさせていただきます。
 在沖米海兵隊員による少女暴行事件等に関する意見書。
 去る2月10日午後10時35分ごろ、沖縄北谷町において、在沖米海兵隊キャンプ・コートニー所属隊員による女子中学生暴行事件が発生した。
 女性に対する暴行は、肉体的、精神的苦痛を与えるだけではなく、人間としての尊厳をじゅうりんする極めて悪質な犯罪であり、沖縄県民のみならず、国民に強い衝撃と多大な不安を与えている。
 特に、被害者が無抵抗な少女であることを考えれば断じて許すことができない卑劣な行為である。平成7年、3名の米兵による少女乱暴事件から13年経った現在も米軍基地周辺の住民は兵士による暴力に苦しみ続けている。
 これまでも、米軍人・軍属等による事件・事故が発生するたびに綱紀粛正、再発防止及び関係者への教育等を徹底するよう米軍等に強く申し入れられているが、それにもかかわらず、今回、またもやこのような事件が発生したことに対し激しい憤りを禁じ得ない。
 また、平成19年10月1日には、嘉手納基地所属隊員の家族が飲食店の女性従業員の顔面をビール瓶で殴り性的暴行を加えるという事件が、さらに、去る1月7日には、在沖米海兵隊普天間基地所属隊員2名が無抵抗のタクシー運転手を殴打し、金銭を奪うという強盗致傷事件が相次いで発生している。
 このような悪質で凶悪な事件が依然として後を絶たないことを考えると、米軍の綱紀粛正への取り組みや軍人への教育のあり方に疑問を抱かざるを得ない。
 よって、国においては、国民の人権・生命・財産を守る立場から、今回の事件に対し厳重に抗議するとともに、左記の事項が速やかに実現されるよう強く要望する。
                      記
 1、被害者及び家族への謝罪及び完全な補償を行うこと。
 2、目に見える形で、米軍人の綱紀粛正及び教育を徹底的に行うなど、実効性のある具体的な再発防止策について万全を期すこと。
 3、米軍基地の一層の整理縮小を図るとともに、海兵隊を含む米軍兵力の削減を推進すること。
 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成20年3月14日。佐倉市議会。内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)あてでございます。
 以上、皆様方のご賛同をいただきますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。

○議長(望月清義) 発議案第6号について提案理由の説明を求めます。
 冨塚忠雄議員。
                〔21番 冨塚忠雄議員登壇〕

◆21番(冨塚忠雄) 議席21番の冨塚忠雄でございます。ただいまから発議案第6号について提案理由の説明を行います。
 自衛隊イージス艦と漁船衝突事件に関する意見書。右の議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により別紙のとおり提出いたします。平成20年3月14日。提出者、佐倉市議会議員、桐生政広議員、森野正議員、藤崎良次議員、工藤啓子議員、兒玉正直議員、村田穣史議員、そして私、冨塚忠雄でございます。佐倉市議会議長、望月清義様。
 案文を朗読します。
 自衛隊イージス艦と漁船衝突事件に関する意見書。
 去る2月19日に千葉県・房総半島沖で海上自衛隊のイージス艦「あたご」(7,750トン)が、マグロはえ縄漁船「清徳丸」(7.3トン)に衝突した事故は、「あたご」の「清徳丸」発見の遅れが衝突につながったとの見方が強まっている。また、海上衝突予防法では、相手船舶を右側に見ていた船に回避義務があり、「あたご」の損傷状況などから「あたご」に回避義務があった可能性が高まっていると報道されている。
 イージス艦は、高性能のレーダーを持ち弾道ミサイルを大気圏外で撃墜する最新鋭艦で大気圏外のミサイルを補足し撃墜するイージス艦が、目の前の漁船に衝突直前まで気がつかないとは考えられないことである。レーダー又は、目視では捉えていたのに、衝突の回避措置をとらなかったのではないかという疑いが強い。
 国民の命と財産を守るべき自衛隊が、目の前の漁船に衝突し乗組員の親子を冬の冷たい海に投げ出した行為に大きな怒りを禁じ得ない。
 しかも、自衛隊は、漁船の発見時間などについての説明を変更するなど、不利な情報を隠し、責任逃れをしようとしていると言わざるを得ない。
 自衛隊は事故にかかわる情報を包み隠さず全て公表すべきである。
 よって、佐倉市議会は、今回の事故に対し厳重に抗議するとともに、事故の全容解明と再発防止にむけて左記事項を強く要求する。
                      記
 1、政府、防衛省、自衛隊は事故にかかわる情報を包み隠さず全て公表し、事故の全容を解明し、被害者と家族に対する謝罪及び誠意ある補償を行うこと。
 2、事故の再発防止に向け実効性ある施策を講じること。
 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。平成20年3月14日。佐倉市議会。内閣総理大臣、防衛大臣あてであります。
 どうか同僚議員の採択をお願いします。

○議長(望月清義) 発議案第7号について提案理由の説明を求めます。
 議会運営委員長、押尾豊幸議員。
              〔議会運営委員長 押尾豊幸議員登壇〕

◎議会運営委員長(押尾豊幸) 議席23番、議会運営委員長の押尾豊幸でございます。
 発議案第7号 佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明をいたします。本案は、今定例会において、佐倉市行政組織条例の一部を改正する条例が可決され、新たに「健康こども部」が設置されましたので、その所管を文教福祉常任委員会に追加しようとするものでございます。
 以上で提案理由の説明を終わります。
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△質疑

○議長(望月清義) これより質疑を行います。
 質疑はございませんか。────質疑はなしと認めます。
 質疑は終結いたします。
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△委員会付託省略

○議長(望月清義) お諮りいたします。
 ただいま議題となっております発議案第1号から発議案第7号までについては、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。
                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(望月清義) ご異議なしと認めます。
 したがって、発議案第1号から発議案第7号までについては委員会付託を省略することに決しました。
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△討論

○議長(望月清義) これより討論を行います。
 兒玉正直議員。
                〔11番 兒玉正直議員登壇〕

◆11番(兒玉正直) 議席11番、日本共産党の兒玉正直です。共産党を代表いたしまして、発議案第2号と7号について反対の討論をいたします。
 ガソリン1リットル当たりの税金、幾らかご存じでしょうか。53.8円となっています。内訳は揮発油税48.6円、地方道路税5.2円、本税分の税額はガソリン1リットル当たり28.7円で、内訳は揮発油税24.3円、地方道路税4.4円ですから、ガソリン税は直接的には地方に寄与しておりません。道路特定財源を国全体で見ますと、平成20年度の暫定税率分は2兆6,000億円です。国は1兆7,000億円を取り、地方にはこの意見書で述べられているように、9,000億円しか来ておりません。地方は、生活に直結する道路整備がたくさんあります。しかし、国は無駄とも言える道路建設にもお金を使っています。59兆円の道路中期計画の中心は、高速道路の建設であり、バブル期に制定されたこの1万4,000キロの高規格幹線道路建設を推進するものであること、その上、約7,000キロもの地域高規格道路、さらにアクアラインの二の舞となる東京湾口道路など6本もの巨大橋道路を含む110もの候補路線まであります。
 では、なぜ今地方は道路特定財源維持を求めているのか。地方財源の逼迫がこれほどまでになったのは、もう皆さんご存じのように、2004年の三位一体改革による国庫支出金、地方交付税がそれぞれ削減されたことと、集中改革プラン、この押しつけによってであります。これにより2005年度の佐倉市土木費は34億円と、前年度比半減となりました。4億、5億の金額を云々する前に、何十億円ものお金が減らされたことでの地方財源の逼迫を論議しなければ本末転倒で、根元的論議はできないではないでしょうか。今ここでこの意見書を提案することは、国の無駄遣いを容認することであり、地方財源を逼迫させている責任をあいまいにすること、国民の目は無駄な税金の使い方に厳しさを増しています。税や負担のあり方と使い方に疑問を持っている。お金の集め方、使い方をより透明にすることが求められているのに、道路特定財源をそのままにしておいては、国民の納得が得られません。ガソリン税は一般財源化し、道路にも福祉にも医療にも使えるようにすることこそ、厳しい財政のもと、国民の要求にこたえる道です。よって、この発議案に反対をするものであります。
 発議案第7号についてであります。健康こども部は、教育長部局の一部を市長部局に移すもので、これはこの行政組織の改編に対する条例についての資料が添付されておりまして、皆さんにもお配りされておりますけれども、教育基本法の改悪の一環であります。この教育基本法の改悪というのは、いわゆる国の権限を強化して、地方の教育委員会をその指導のもとに置く、国の指導がより強化されるものであります。その一環としての教育長部局のこのスポーツの部門を市長部局に移すという、この一環でもあります。また、先ほどからずっと条例の中で論議されてきましたけれども、この後期高齢者医療制度、その中の特定健診、特定保健指導、それを佐倉市としてやりやすくする、そのためのこのスポーツ部門と、健康部門と、こうした統合というものもこれが見えているわけであります。よって、この発議案第7号、こうした改編は許されないということで反対をします。
 以上であります。

○議長(望月清義) ほかに討論はございませんか。
 入江晶子議員。
                 〔9番 入江晶子議員登壇〕

◆9番(入江晶子) 議席9番、入江晶子でございます。市民ネットワークを代表し、発議案第2号、第7号には反対の立場から討論し、発議案第3号については意見を申し述べます。
 初めに、発議案第2号 道路特定財源の確保に関する意見書についてです。現在、国会においては、ガソリン税の暫定税率延長を含む税制改正関連法案の参院質疑が一時中断しています。今後は、法案の修正協議の検討あるいは衆議院での再議決を受けての衆院解散など、各党の動きが予想されるところです。本意見書では、道路特定財源の暫定税率が廃止された場合、当市では約4億3,000万円規模の減収、道路整備は深刻な状況に陥ることになり、教育や福祉といったほかの行政サービスの低下など、市民生活にも深刻な影響を及ぼしかねないことから、国に対し現行の道路特定財源の暫定税率を堅持するよう求めています。政府与党も暫定税率を維持することは、専ら地方のためだと説明してきました。しかし、暫定税率の延長や暫定分の一般財源化など、その取り扱いを議論する前に、道路特定財源そのもののあり方を抜本的に見直す必要があるのではないでしょうか。
 この間のマスコミ報道で、道路特定財源が国交省職員の天下り先である公益団体等で不当な使い方をされ、利権の温床になっていたり、いわゆる箱物建設の財源ともなっている実態が明らかになりました。10年間で最高59兆円を投じる道路整備中期計画の中身が精査されていない状況で暫定税率堅持に賛成する国民は多くありません。道路整備は重要課題の1つですが、国民の中には今はむしろガソリン高騰による負担を下げてほしいという声も少なからず聞かれます。暫定税率廃止による自治体財政への影響は現実としてありますが、道路特定財源の暫定税率を堅持すれば、財政難が解決するものでもありません。この際、抜本的な税配分の見直しを行うべきであると考えます。三位一体改革による国から地方への税源移譲は極めて不十分であり、地方交付税や国庫補助負担金が削減され、自治体はその分を一般財源でカバーするか、住民サービスを縮小、廃止するかの選択を余儀なくされています。
 このような状況で、全国一律に道路整備は必要とする前提で暫定税率を堅持するのではなく、自治体ごとにその必要性を精査し、無駄な税金の使い方を改めていくことが長期的観点からも必要です。また、教育や福祉よりも道路整備を優先すべきなのかといった問題についても、特定財源化や目的税の導入は必要最小限にし、時代に合った税金の使い道を総合的に考える必要があります。以上の観点から、本意見書には反対いたします。
 次に、発議案第7号 佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例制定については、反対いたします。本議案は、健康こども部の創設にかかわる内容であり、反対理由は先ほどの討論で述べました。
 最後は、発議案第3号 食の安全確保に関する意見書についてです。本意見書には賛成いたしますが、若干意見を申し述べます。日本の食糧自給率は39%、穀物自給率に至っては28%という現状であり、世界に類を見ない食糧輸入大国となりました。輸入食品の安全性は、輸出国の検査、輸入時における水際の検疫、国内流通段階におけるチェックの3段階で行われています。中でも重要なのは輸入検疫ですが、全国31の検疫所における実際の検査率は、この10年間で年々低下し、2006年はわずか10.7%にしかすぎなかったとのことです。2006年のデータでは、輸入届け出件数、約186万件のうち、約19万9,000件を検査し、1,530件を食品衛生法違反として積み戻し、または廃棄処分しています。これらの検査をわずか300人程度の食品衛生監視員がこなしている実態があり、さらなる増員が必要とされています。
 また、世界経済に目を転じると、穀物を初め原油や金属など資源価格の高騰は一時的な上昇ではなく、今後もさらなる上昇傾向が予想されています。その背景として、世界経済の成長の権威力が人口8億人の先進諸国から中国、インド、ブラジル、ロシアといった人口30億人の発展途上国に移ったことが挙げられます。これまでのように、安い食糧を輸入することが難しくなることからも、輸入に依存した日本の食のあり方そのものが問われています。したがって、食の安全確保に関する迅速かつ有効な方策を求めるとともに、食糧自給率の向上、農業政策の抜本的見直しについても積極的な取り組みが必要であると考えます。
 以上で討論を終わります。

○議長(望月清義) ほかに討論はございませんか。
  藤崎良次議員。
                〔12番 藤崎良次議員登壇〕

◆12番(藤崎良次) 議席12番、藤崎良次です。会派佐倉市民オンブズマンを代表して、発議案第2号道路特定財源の確保に関する意見書に反対する討論を行います。
 先ほどからも述べられておりますが、現在国会においても道路特定財源について議論されておりますが、現在の暫定税率を維持して、これを道路特定財源にすべきである意見書については反対をいたします。リッター25円のガソリン暫定税、リッター17円の軽油暫定税は、合計2兆6,000億円にもなります。何も道路特定財源にする必要はなく、一般財源化すべきであります。地方分権を生かして、各地方自治体が独自の施策によって税金を使えるようにすべきであり、道路特定の財源にすることに反対をいたします。
 以上です。

○議長(望月清義) ほかに討論はございませんか。────討論はなしと認めます。
 討論は終結いたします。
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△採決

○議長(望月清義) これより採決を行います。
 発議案第1号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                   〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、発議案第1号は可決されました。
 発議案第2号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                   〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、発議案第2号は可決されました。
 発議案第3号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                   〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、発議案第3号は可決されました。
 発議案第4号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                   〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、発議案第4号は可決されました。
 発議案第5号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                   〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、発議案第5号は可決されました。
 発議案第6号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                   〔起立全員〕

○議長(望月清義) 起立全員であります。
 したがって、発議案第6号は可決されました。
 発議案第7号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                   〔起立多数〕

○議長(望月清義) 起立多数であります。
 したがって、発議案第7号は可決されました。
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△閉会の宣告

○議長(望月清義) 以上をもちまして、平成20年2月佐倉市議会定例会を閉会いたします。
 お疲れさまでした。
          午後5時21分閉会