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受理年月日 | 平成22年11月19日 | 受理番号 | 請願第43号 |
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委員会付託日 | 平成22年11月29日 | 付託委員会 | 自治基本条例議案審査 |
委員会審査日 | 平成22年12月21日 | 委員会審査結果 | 不採択 賛成少数 |
議決年月日 | 平成22年12月22日 | 議決結果 | 不採択 起立少数 |
紹介議員 | 工藤啓子 萩原陽子 藤崎良次 |
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「佐倉市自治基本条例」の拙速な制定に反対することを求める請願 〔請願事項〕 市の最高法規としての「佐倉市自治基本条例」(案)が市民参加が不十分なままに策定されたことから拙速な制定に反対することを求めます。 〔請願理由〕 市長は、佐倉市自治基本条例(以下本条例という)策定においては、「様々な市民参加の機会を設定し、なるべく多くの市民のご意見を伺い、市民との対話を持って市民参加で進める」と答えてきました。(平成22年6月、8月本会議)。しかし、11月議会に上程ありきの日程で策定作業が進められたため、市民への周知活動も不十分、市民との情報共有もなされていないのが実態です。事実、担当課はこうほう佐倉やホームページの従来の方法で市民への周知をはかり、更に自治会回覧として策定の為のご意見募集を行いました。その結果、「意見投書箱」の意見数は69件(有権者数に限っても約0.05%)しか集まらず、本条例(案)策定が、市長が言われる市民参加と遥かにかけ離れた実態であることが浮かびあがりました。これは、市長のこれまでの議会答弁とは程遠く市民不在に等しい中で本条例(案)が策定され上程されたことを意味します。 市の憲法と言われる本条例がこの様な経緯で策定されたことは、本条例の基本的理念である「市民主権」「住民自治」の原則にも逸脱しており、市民として本条例の制定をこのまま認める事は断じて出来ません。また、市の最高法規として位置づけるには市民判断を仰ぐ、即ち市民投票で行うべきと考えます。市長は、「佐倉市の憲法と言われる本条例を制定する事は、市政マニュフェストの基づくものであり、市民との約束である」といわれています。そうであるなら、直接市民から信託された市長は、自らの言葉で市民に呼びかける責務を負っているはずです。しかし、本条例制定の意義また市民参加の重要性等を直接対話することを求める市民の再三の要望は最後まで聞き入れられませんでした。 さらに、本条例(案)策定に当初から関わっていた佐倉市自治基本条例策定市民通信委員或いは市民会議参加の市民等の多くは「市民参加、市民主体の本条例を策定するには、作業開始から1年にも満たない上程は不十分であり、拙速に進めるべきでない」と同懇談会委員(座長:関谷先生)および担当部門である企画政策課に申し入れてきました。座長自らも市民会議等で度々「市に延長を申し入れているが聞き入れられない」と発言されていました。その旨は「本条例についての検討懇談会・答申/提言」にも記載されています。 以上の経過から、市民参加が不十分なまま策定された本条例の拙速な制定に反対することを佐倉市民905名の署名を添えて請願いたします。 以上 |