発議案番号 | 発議案第10号 | 提出者 | 森野正 桐生政広 藤崎良次 村田穣史 |
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議決年月日 | 平成19年12月21日 | 結果 | 原案可決 |
国民から無作為に選ばれた「裁判員」が、殺人や傷害致死などの重大事件の刑事裁判で、裁判官とともに犯罪を裁く裁判員制度が2009年5月までに施行予定です。同制度では、法律の専門家ではない国民が裁判に参加し、国民の感覚が裁判の内容に反映されるようになること、そして、それによって、国民の司法に対する理解と支持が深まることが期待されています。 しかし、実際の裁判では供述調書の任意性や信用性などが争われることが少なくなく、ひとたび裁判員となった場合には、そうしたことに対する判断も求められることは必然で、法律家でない国民にとっては非常に判断に苦しむ場面に立たされてしまうことになりかねません。 裁判員制度導入にあたって、検察庁では現在、東京地検をはじめ各地の地検で「取り調べの可視化」を試行しています。「取り調べの可視化」とは、捜査の結果、犯罪を行ったと疑われる被疑者に対して警察や検察が行う取り調べの全過程を録画・録音することで、可視化が実現すると、冤罪の原因となる密室での違法・不当な取り調べによる自白の強要が防止できるとともに、供述調書に書かれた自白の任意性や信用性が争われた場合には取り調べの録画・録音テープが証拠となります。 取り調べの可視化は、自白の任意性、信用性を迅速・的確に判断するための方策として、裁判員制度導入にとって不可欠な取り組みの一つといえます。もちろん冤罪事件を防ぐことにもつながります。 よって政府におかれては、2009年5月の裁判員制度実施までに、取り調べ過程の可視化を実現するよう強く要望します。 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成19年12月21日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 法務大臣 宛 衆議院議長 参議院議長 |