発議案番号 | 発議案第1号 | 提出者 | 木原義春 森野正 清宮誠 長谷川稔 押尾豊幸 櫻井康夫 川名部実 勝田治子 工藤啓子 兒玉正直 |
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議決年月日 | 平成19年3月9日 | 結果 | 原案可決 |
佐倉市議会規則第 号 佐倉市議会会議規則の一部を改正する規則 佐倉市議会会議規則(昭和六十二年佐倉市議会規則第一号)の一部を次のように改正する。 第十三条に次の一項を加える。 2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。 第十八条に次の一項を加える。 3 委員会が提出した議案につき第一項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。 第三十五条第二項中「提出者」を「前二項における提出者」に、「又は」を「及び第一項における」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。 第九十四条第二項中「第百九条の二第三項」を「第百九条の二第四項」に改める。 第百三十五条及び第百四十七条中「第三十五条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第二項」を「第三十五条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第三項」に改める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 |