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議員提出議案の詳細情報

発議案第2号 労働時間の規制緩和に反対する意見書

発議案番号 発議案第2号 提出者 冨塚忠雄
戸村庄治
工藤啓子
藤崎良次
議決年月日 平成18年3月17日 結果 否決
 厚生労働省の「今後の労働時間制度に関する研究会」は、1月25日、一定の要件のもとで、事務系・技術系労働者を8時間労働制の枠外にし、労働時間規制や残業代の支払いのない制度提案を盛り込んだ報告書をまとめました。
 厚生労働省は、労働基準法を改正し、2007年に制定する予定の労働契約法に盛り込みたい考えだと言われています。
 報告書は、「自律的に働き、かつ、労働時間の長短ではなく、成果や能力などにより、評価されることがふさわしい労働者」が増えているとし、それらの労働者に対しては、労働時間規制の適用除外の「新裁量労働制」を導入すべきだとしています。
 制度を適用する要件として、@職務執行の手法や労働時間配分について使用者から具体的な指示を受けないこと、A労働時間の長短ではなく成果や能力に応じて賃金が決定されていること、B一定水準以上の収入が確保されていること、C本人が同意していること、D健康状態が確保されていること、E労使協議に基づく合意があること、などをあげています。
 しかし、裁量労働制で働く労働者がこのような適用要件を満たし、自己裁量で働ける立場や環境にあるのかどうかについては、労働組合側からも強い疑問の声が上がっています。また、これまでの裁量労働制で働く当事者からは、報告書に添付されている「参考資料」で分かるように、業務量が過大(48.9%)、労働時間が長い(45.6%)などの強い不満の声があがっています。
 報告書は、「恒常的な所定外労働の削減や賃金不払い残業の解消」、「有給休暇の取得促進」、「限度基準を超える残業に対する高い割増」などについても提案しており、これらの提案は改善策として評価できますが、8時間労働制の除外の拡大については慎重に対処する必要があります。
 よって、佐倉市議会は、労働時間が長くなる中で、健康被害が拡大し過労死が頻発していることや、家庭において親子の触れ合う時間が制約されていることなどの深刻な状況を考慮すれば、現時点での労働時間の規制緩和には反対であります。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成18年3月17日
佐 倉 市 議 会

内閣総理大臣
厚生労働大臣 宛
衆議院議長
参議院議長

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