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議員提出議案の詳細情報

発議案第4号 実効ある労働時間の上限規制で過労死根絶を求める意見書

発議案番号 発議案第4号 提出者 木崎俊行
伊藤壽子
萩原陽子
冨塚忠雄
藤崎良次
議決年月日 平成29年3月21日 結果 否決
電通で働いていた女性の過労自殺が明らかになり大きな社会問題となっています。
長時間過密労働による痛ましい事件が繰り返されている最大の要因は、労働時間の上限規制が日本には、事実上、存在しないところにあります。労働基準法32条は、労働時間の上限が1日8時間、週40時間と定めているが、あくまでも原則で、同法36条にもとづく労使協定(いわゆる「三六協定」)を結べば、事実上無制限で働かせることができます。2013年10月に厚生労働省が行った「労働時間等総合実態調査」では、「三六協定締結企業」は全体の55・2%、そのうち「特別条項付き協定」が40・5%を占め、厚労省が過労死ラインとしている80時間を超えている事業所も少なくありません。経団連の会長・副会長企業17社では、実に1社を除く16社が月80時間を超える協定を結び、月100時間以上が8社、最長は150時間にも上っています。これでは、過労死があとを絶たないのは当然のことです。いまこそ、実効ある労働時間の上限規制は急務の課題となっています。
こうした中、政府も罰則付きの時間外労働の限度を定める法改正を提出するとしていますが、検討されている残業時間の上限規制は、繁忙期に「月100時間、2カ月平均80時間」とされており、過労死ラインを上回るという驚くべき内容です。これでは、政府自らが過労死を容認することにもなりかねません。痛ましい事件を繰り返さないために、たとえ繁忙期であっても大臣告示に示されている「週15時間、月45時間、年360時間以内」を上限とするのは当然のことです。
加えて、労働時間の終了時刻から次の開始時刻までの休息時間を確保するための規制も必要です。1993年に制定されたEU指令では「24時間につき、最低連続11時間の休息」とされており、13時間以上の拘束を禁止しています。労働者の健康と人権を保障するため日本でも法定化に踏み出すよう強く求めます。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年3月21日
佐 倉 市 議 会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣   宛
厚生労働大臣

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