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発議案第7号 住民基本台帳ネットワークシステムからの離脱を希望する市民の「選択権」を認める決議

発議案番号 発議案第7号 提出者 工藤啓子
冨塚忠雄
戸村A治
藤崎良次
議決年月日 平成17年6月22日 結果 否決
 5月30日、石川県金沢地裁において「住基ネット」からの離脱を容認する判決がでました。
 政府は、住基ネット導入の目的を「住民サービスの向上と行政事務の効率化」と説明してきましたが、判決は、それらの目的だけでは離脱を希望する住民を強制的に参加させる正当な理由にはならないとしています。さらに、個人情報をネットワークで集める危険性を指摘し、氏名・住所・生年月日・性別の基本4情報と11桁の番号である住民票コードは、プライバシーに関わる自己情報コントロール権の対象であるとして、強制参加は個人の尊重を定めた憲法13条違反に当たるとしています。
 東京都目黒区の情報公開・個人情報保護審査会は、昨年12月に、「申立人の住基ネット離脱を求める自己情報の外部提供中止請求は、区長によって認容されてしかるべきである」と述べ、区長に訴えのあった個人の「離脱」を認めるよう促しています。
 住民基本台帳大量閲覧の問題は、最近、凶悪な犯罪に使われた例があり、執拗なダイレクトメール、訪問販売行為にも利用されるなど、市民のなかで大変不安が高まっています。個人情報の保護は、行政にとっては大きな課題です。
 行政は、住民についての膨大な情報をもっています。万一、これらの情報に、住民票コードが付されデータマッチングがされた場合、個々人の多面的な情報が瞬時に集められ、全てのプライバシーが白日のもとにさらされる危険性をもちます。
 住基ネットの目的の正当性についても、個人のプライバシーの権利を犠牲にしてまで達成すべき高度の必要性があるとは直ちに認められず、仮に個人が離脱しても、行政事務を遂行する上で特別な不都合は認められません。
 よって、佐倉市議会は、佐倉市長に対し、住基ネットへの接続に関して、離脱を希望する市民の「選択権」を認めることを求めます。
右、決議します。

平成17年6月22日

                                      佐 倉 市 議 会

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