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発議案番号 | 発議案第5号 | 提出者 | 伊藤壽子 上ノ山博夫 冨塚忠雄 萩原陽子 |
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議決年月日 | 平成26年9月30日 | 結果 | 否決 |
本年7月1日、安倍内閣は集団的自衛権の行使容認を臨時閣議において決定した。 これまで歴代政府は、憲法第9条の下に許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限の範囲にとどまるべきであると解釈し、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないとしてきた。 ところが、今回の閣議決定では、米軍などへの攻撃に対しても自衛隊が反撃できるようにする、というものであり、政府の意思によって海外での武力行使が際限なく広がることにつながる可能性がある。 このような一内閣による憲法解釈の変更で行使を容認するあり方は、基本的な立憲主義から大きく乖離するものとして、広く指摘されているところである。 また、このことに対する世論調査では、「戦争に巻き込まれるのではないか?」との不安と懸念を抱く国民が過半数を占めている。さらには、全国の市町村議会からも反対や慎重な審議を求める意見書が数多く上がっている。 以上のことから、集団的自衛権の行使容認については、十分な国民的議論がいまだなされていない状況であり、実質的な行使に向けて、拙速に関連法等の整備に取り掛かるべきではない。 よって、国においては、立憲主義を踏まえた国民的な合意に向け丁寧に議論を積み重ねるとともに、関連法等の整備を急がず慎重に対応するよう、強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年9月30日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 防衛大臣 法務大臣 宛 衆議院議長 参議院議長 |