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発議案番号 | 発議案第3号 | 提出者 | 萩原陽子 伊藤壽子 上ノ山博夫 冨塚忠雄 |
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議決年月日 | 平成26年3月25日 | 結果 | 否決 |
集団的自衛権の行使を違憲とする憲法解釈は、1954年の自衛隊創設以来一貫した政府の解釈となっている。 歴代の内閣法制局長官は、憲法や法律について政府の統一した見解を国会の場で答弁してきたが、集団的自衛権については「憲法9条の制約により、我が国は自衛のための必要最低限の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権はその枠を超える」とし、憲法上許されないとしてきた。 また、これまで政府は憲法9条2項があるため、自衛隊を「軍隊ではない」、「自衛のための必要最小限度の実力組織である」と説明し、武力行使の目的を持った部隊の海外派遣、集団的自衛権の行使、武力行使を伴う国連軍への参加の3点について、「許されない」との見解を示してきた。 よって、政府においては、日本の「自衛」とは無関係で、なおかつ海外で戦争する国となる集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しは行わないよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年3月25日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 防衛大臣 法務大臣 宛 衆議院議長 参議院議長 |