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発議案第9号 ミツバチ大量死への対策とネオニコチノイド系農薬規制を求める意見書

発議案番号 発議案第9号 提出者 伊藤壽子
冨塚忠雄
兒玉正直
工藤啓子
議決年月日 平成23年3月14日 結果 否決
 ここ十数年、世界各地でミツバチの大量死・大量失踪、さらには「蜂群崩壊症候群(CCD)」 が報告されている。わが国でも二○○五年頃から被害が報告され始め、昨年度は被害が拡大し、農林水産省の調査では二十一都道府県で花粉交配のためのミツバチの不足が報告されている。
 こうしたミツバチの大量死・大量失踪の原因としては、ウィルス、ダニ、農薬(ネオニコチノイド)ほか諸説が挙げられているが定説はなく、そのこともあってわが国では根本的対策は講じられないまま、本年度もミツバチ大量死の被害は続いている。養蜂家のみならずミツバチに受粉を頼っている農家の被害は甚大になりつつある。
 しかし、EU諸国では、主原因物質と考えられるネオニコチノイド系農薬について種子処理禁止・使用禁止にするなどの対策がすでに九○年代から講じられている。
 一九九○年代から有機リン系農薬に代わって農業のみならず家庭でも使われるようになったネオニコチノイド系農薬は、農作物の内部に浸透して植物のあらゆる組織で殺虫効果を発揮する「浸透性農薬」であり、残効性が高いためこの十年間で約三倍と使用量が急増している。毒性は昆虫の中枢神経にある主要な神経伝達物質であるアセチルコリンの働きを阻害し、死に至らしめるものである。散布回数を減らせるため「減農薬栽培」に広く用いられているが、昆虫のみではなくヒトの脳への影響も懸念され、前述のEU諸国及び米国では食品中の残留農薬基準値もきわめて厳しく設定している。
 しかし、わが国では使用規制は一切行われず、食品中の残留農薬基準値も米国の数倍、EUの数十倍から数百倍というきわめて緩いものである。ミツバチ大量死および人体への被害への予防措置として、早急にネオニコチノイド系農薬に対する規制措置を行うべきである。
 よって本市議会は、国において左記の事項を実施するよう要望する。

                        記

一、 ミツバチの大量死に関して、原因究明のための徹底した調査及びネオニコチノイド系農薬による影響に関する調査研究を行うこと。
二、 ネオニコチノイド系農薬の生態系や人の健康に与える影響を徹底的に調査研究すること。
三、 ネオニコチノイド系農薬七種類の農薬登録の取り消しと販売の禁止。
四、 ネオニコチノイド系農薬の家庭内での使用を禁止する等の措置。
五、 ネオニコチノイド系農薬の食品への残留農薬基準を見直し、欧米並みに厳しくすること。

右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

平成二十三年三月十四日

                                   佐 倉 市 議 会      
内閣総理大臣
農林水産大臣
厚生労働大臣     宛
衆議院議長
参議院議長
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