発議案番号 | 発議案第2号 | 提出者 | 望月清義 押尾豊幸 岡村芳樹 藤崎良次 冨塚忠雄 伊藤壽子 兒玉正直 |
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議決年月日 | 平成22年11月29日 | 結果 | 原案可決 |
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年佐倉市条例第三十一号)の一部を次のように改正する。 第六条第一項の表以外の部分後段中「百分の百五十」を「百分の百三十五」に改め、同項の表中 「百分の二百十七・五 「百分の百九十七・五 百分の百四十五 を 百分の百三十一 に改める。 百分の九十・五 」 百分の八十二 」 附 則 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。 |