発議案番号 | 発議案第1号 | 提出者 | 望月清義 押尾豊幸 森野正 藤崎良次 冨塚忠雄 五十嵐智美 萩原陽子 |
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議決年月日 | 平成21年11月30日 | 結果 | 原案可決 |
佐倉市条例第 号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 第一条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年佐倉市条例第三十一号)の部を次のように改正する。 第六条第一項の表以外の部分後段中「百分の百六十」を「百分の百五十」に改め、同項の表中 百分の二百三十二・五 百分の二百十七・五 百分の百五十五・五 を 百分の百四十五 に改める。 百分の九十七 百分の九十・五 第二条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。 第六条第一項の表以外の部分後段中「百分の百四十」を「百分の百二十五」に改め、同項の表中 百分の二百十二・五 百分の百九十二・五 百分の百四十一・五 を 百分の百二十八・五 に改める。 百分の八十九 百分の八十・五 附 則 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。 |