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議員提出議案の詳細情報

発議案第10号 都市計画法及び建築基準法の抜本改正を求める意見書

発議案番号 発議案第10号 提出者 冨塚忠雄
五十嵐智美
萩原陽子
工藤啓子
議決年月日 平成21年9月30日 結果 原案可決
 低層住宅街のまんなかに突然高層マンションが建ちあがり、人々の平穏な生活が脅かされる。歴史的建造物を見下ろすタワーマンションが出現し、永い歳月を経てつくられてきた街並み景観が一挙に破壊されてしまう。地域住民が全く関与できないところで開発計画ができあがり、貴重な自然環境が奪われていく。
 このような事例が全国各地で多発し、紛争となり、裁判で争われる事態が後を絶たない。この背景には、現行の都市計画法・建築基準法が全国一律の基準となっている現状がある。
 安心して生きられるまち・歴史や文化を大切にするまちは国民の願いであり、都市計画法・建築基準法の抜本的改正が必要である。さらにここ十数年、極限まで進められてきた「規制緩和」が、まち壊しの進行と建築紛争を加速させてきた。
 このような事態を見ると、今後十年、二十年先を見据え、都市政策の見直しが必要である。
 よって、本市議会は安心して住み続けられる街、美しく魅力ある都市を創るために、都市計画法・建築基準法の抜本的改正を左記のとおり求めるものである。



一、都市計画・まちづくりに関する地方分権を徹底し、自治体独自の条例制定権を全面的に認めること。
二、民間建築確認はもとより、建築確認制度そのものを廃止し、建築は自治体による許可制とすること。
三、都市マスタープランが「絵に描いた餅」に終わっている現状を改めるため、策定過程における早期住民参加を保証すると
ともに、都市計画・すべての開発計画がこれに拘束されるものとすること。
四、まちづくりに関する一連の規制緩和策(容積率規制や斜線規制の緩和制度など)を、抜本的に見直すこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年9月30日

佐 倉 市 議 会

内閣総理大臣
国土交通大臣   宛
衆議院議長
参議院議長

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