発議案番号 | 発議案第9号 | 提出者 | 藤崎良次 冨塚忠雄 五十嵐智美 |
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議決年月日 | 平成21年9月30日 | 結果 | 否決 |
我が国において現在、育児休業が法律によって認められているが、公務員と民間労働者では異なっている。具体的には、国家公務員に関しては、国家公務員育児休業法(人事院所管)により、地方公務員に関しては、地方公務員育児休業法(総務省所管)により、それぞれ子どもが三歳に達するまで育児休業が取得可能である。 しかし、民間で働く者に対しては、育児・介護休業法(厚生労働省所管)により、育児休業が取得可能なのは子どもが一歳六カ月に達するまでである。これは公務員の三歳に達するまでとは大きな差がある。 子どもにとっては、親が公務員であろうが民間企業で働こうが関係のない話である。しかし、現実にはこのような大きな差がある。 また、臨時職員に関しても公務員、民間労働者に限らず子どもが三歳に達するまで育児休業を認めるべきである。そして、現在の育児休業中の所得補償は極めて不十分なため、「育児休業保険」(休業中の所得補償)の導入を検討すべきである。 よって、本市議会は、左記事項について強く要請するものである。 記 一、 民間労働者及び臨時労働者に対しても子どもが三歳に達するまで育児休業を認めることを求める。 二、 「育児休業保険」(休業中の所得補償)の導入検討を求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成21年9月30日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣 宛 厚生労働大臣 衆議院議長 参議院議長 人事院総裁 |