発議案番号 | 発議案第1号 | 提出者 | 総務常任委員長 森野 正 |
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議決年月日 | 平成21年9月30日 | 結果 | 原案可決 |
中小業者は、地域経済の担い手として日本経済の発展に貢献してきたところである。その中小業者を支える家族従業者の働き分(自家労賃)は、税法上所得税法第五十六条「配偶者とその親族が事業に従事したとき対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文要旨)により、必要経費として認められていない。配偶者で八十六万円、その他の家族は五十万円というわずかな額が事業主の所得からの控除額として認められているのみである。 この控除額が家族従業者の収入とされるため社会的・経済的な不利益をひきおこし自立が困難になっている。税法上では、青色申告にすれば給料を経費とすることができるが、同じ労働に青色と白色の差をつけること自体が矛盾している。所得税法第五十六条は、戦前の家制度・世帯単位課税制度の名残であり、一人ひとりの人権を尊重する現在の憲法に相反するものとなっている。派遣労働など女性や若者の働き分に見合う対価がきちんと払わないことが、格差社会を生み出した要因として問題になり、改善の仕組みをつくることが急務と言われている。一人ひとりの働き分を正当に評価することは、人権を守ることであり、自営業の家族従事者にとって自家労賃を認めていない所得税法第五十六条の見直しは、人権の回復ともいえるものである。また、ドイツ・フランス・アメリカなど世界の主要国では、自家労賃を経費として認めている。 よって、本市議会は国会および政府に対し、税法だけでなく民法・社会保障にもかかわる人権問題として、中小業者の自家労賃を必要経費として認めるために、所得税法第五十六条を廃止することを求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成21年9月30日 佐 倉 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 宛 内閣総理大臣 財務大臣 |