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発議案第10号 父子家庭等に対する児童扶養手当の支給等を早急に求める意見書

発議案番号 発議案第10号 提出者 入江晶子
藤崎良次
冨塚忠雄
萩原陽子
工藤啓子
議決年月日 平成21年6月29日 結果 原案可決
 近年、家庭を取り巻く社会的状況が大きく変わりつつある中で、離婚等によるひとり親家庭が増加している。長引く景気の低迷や経済状況の悪化に伴い、母子家庭だけではなく父子家庭の多くも家事、育児、教育等の面で困難を抱え、経済的にも大きな悩みを抱えている。
 現在、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当制度が設けられているが、支給対象は母子家庭等となっており、父子家庭はその対象とされていない。しかし、父子家庭でも子育てしながら働く場合、残業なし単身赴任なし等の条件によって収入が低下するケースも多く、現下の厳しい雇用情勢のなかで非正規就労も増えている。厚生労働省が行った二〇〇六年度「全国母子家庭等調査」によると、年収三〇〇万円未満の父子家庭が三十七%もいることが明らかになっている。児童扶養手当は年収おおむね三六五万円未満の母子家庭に所得に応じて月額最高四万二千円が支給されており、こうした支援は男女を問わず平等になされなければならない。男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを国および地方においても進めているところでもあり、父子家庭の子どもたちも安心して成長し、保護者もまた子育てに伴う喜びが実感できる社会を構築することは重要な課題である。
 よって、本市議会は国に対し、児童扶養手当法を改正し、父子家庭に対しても母子家庭と同様に児童扶養手当の支給などの経済的援助を早急に行い、さらに生活支援等の体系的な施策の整備を図るよう強く要望するものである。

右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

平成二十一年六月二十九日
                                   佐 倉 市 議 会

内閣総理大臣
厚生労働大臣   宛
衆議院議長
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