発議案番号 | 発議案第6号 | 提出者 | 萩原 陽子 藤崎 良次 冨塚 忠雄 入江 晶子 兒玉 正直 工藤 啓子 |
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議決年月日 | 平成21年3月24日 | 結果 | 否決 |
麻生内閣は、東アフリカ・ソマリア沖への海上自衛隊派兵を閣議決定し、出動を命じた。政府は、自衛隊法第82条の「海上警備行動」を根拠にあげているが、海上自衛隊が海上保安庁の活動を支援して行う海上警備行動は、政府自身が国会で「日本の公共の秩序の維持」「日本国の安全と秩序を守るため」と説明しているように、本来日本領海や近海に限定した活動であり、ソマリア沖派兵がそれを逸脱することは明白である。 国会や国民の中で十分な議論がないまま、「海賊対策」と称して派兵される海上自衛隊は日本籍船だけでなく、外国籍船の日本人乗組員、乗客、外国籍船に積載されている日本の積荷も活動対象とすることになり、我が国の安全とは関係のない外国籍船舶の保護につながる可能性が極めて大きい。また海賊に遭遇した場合の武器使用基準があいまいであり、正当防衛や緊急避難の範囲を超えた海外での武力行使に拡大する危険が生じることは疑いないものである。 さらに、与党が現行法での派兵とともに、新法策定にむけた検討を始めていることは到底容認できない。与党の「海賊対策等に関するプロジェクト・チーム」が提示した試案には船舶の保護対象や武器使用基準の拡大がうたわれたうえ、「ソマリア沖に限定しない」などの発言まで交わされており、適用地域を限定しない方向が示されている。とりあえず現行法で派兵し、あとから新法をつくって、自衛隊海外派兵の新たな拡大を図ろうとする動きは、憲法を蹂躙するものである。 そもそも海賊は犯罪行為であり、本来警察力で対処すべきものである。ソマリア沖の海賊問題は、同国で20年近く続く内戦下での無政府状態と国内経済の破綻が背景となっており、日本政府がやるべきことは、ソマリアの和平にむけた支援や、海賊対策にとりくむ周辺国、国際海事機関などへの技術・資金援助などに力を注ぐことである。 よって、本市議会は政府に対して、ソマリア沖への海上自衛隊派兵を中止し、新たな立法策定をやめるよう強く求めるものである。 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する. 平成21年3月24日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 外務大臣 防衛大臣 衆議院議長 宛 参議院議長 |