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陳情第3号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備と支援を求める陳情

受理年月日 令和2年5月27日 受理番号 陳情第3号
委員会付託日 令和2年6月10日 付託委員会 文教福祉
委員会審査日 令和2年6月16日 審査結果 採択
賛成多数
議決年月日 令和2年6月22日 議決結果 採択
賛成19人、反対8人
陳情第3号
  別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備と支援を求める陳情

【趣旨】
1.実効性のある面会交流が可能となるよう速やかに法整備を講じるように国の関係機関に意見書を提出して下さい。
2.佐倉市において、兵庫県明石市の取り組みを参考に、別居・離婚後の面会交流に対する公的支援策の実施と相談体制整備体制の充実を図って下さい。

【理由】
(1)2012年には民法が改正され、同766条「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項はその協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と我が国では、初めて、面会交流・養育費に関して、明記されました。しかしながら、我が国では、離婚届出は、特段、面会交流・養育費を取り決めないでも受理され、面会交流の拡充・養育費の支払いは遅々として進んでいないのが、現状です。
  別居親も子どもの成長にかかわっていくことで、離婚後の子どもの精神
的負担を和らげ、子どもの心の支えとなることに鑑み、「別居・離婚後の親子の断絶を防止するための法律」を速やかに整備することを求める意見書を国の関係機関に提出して下さい。

(2)兵庫県明石市では、これらの法改正の趣旨を踏まえ、国に先駆け、子ども養育の専門相談窓口を設け、養育費や面会交流を定めた「子どもの養育に関する合意書」や「子ども養育プラン」の作成アドバイスを行っています。貴市においてもこのような公的支援・相談体制が必要であると考えます。
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